- ベストアンサーあり
減価償却について
青色申告です。3月に業務に使用する19万の
パソコンを購入しました。弥生会計ソフトの
固定資産登録画面に情報を入力したので自動的に経費の仕訳がされてますが、カード払いで支払ったので口座からは4月で引き落とされています。この場合の仕訳を教えて下さい、取得日は3月でよろしいでしょうか?
- 投稿日:2026/09/09
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
パソコンについては、カード代金が口座から引き落とされた日ではなく、
【実際にパソコンを仕事で使い始めた日】を基準に考えていただければ分かりやすいです。
そのため、3月に購入して3月から仕事で使用しているのであれば、3月で問題ありません。
カード払いの場合は、例えば以下のように処理します。
【3月:購入・使用開始時】
工具器具備品 19万円 / 未払金 19万円
【4月:カード代金引落時】
未払金 19万円 / 普通預金 19万円
つまり、
「いつ資産・経費として計上するか」と
「いつカード代金を支払ったか」は別に考えるということになります。
また、今回は19万円のパソコンで青色申告とのことですので、
「少額減価償却資産の特例」を利用して、
19万円全額を使用開始した年の経費にすることも可能です。
この特例は、
原則として1個40万円未満の資産が対象で、
年間合計300万円まで利用できます。
そのため、弥生会計で通常の減価償却資産として登録されている場合には、
この特例を利用するのか、
それとも通常どおり数年間に分けて減価償却するのかを確認してみるとよいかと思います。
【まとめ】
・3月から仕事で使い始めたのであれば、3月で処理します。
・4月のカード引落時は、未払金を消す処理となります。
・19万円のパソコンは、青色申告で要件を満たせば、少額減価償却資産としてその年に全額を経費にすることもできます。
・特例を使わない場合は、通常の固定資産として減価償却していくことになります。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-09-11
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事業のように供した日から、減価償却が始まりますので。購入日で処理されては。個人事業主で所得税申告ですね。
工具 19万 未払 19万
未払 19万 普通預金 19万
★事業用口座であれば。
私的なものから、であれば、事業主ですね。
細かな点は、いくつか選択肢がありますが、概ね。回答日:2026-09-09
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、3通りの処理が可能です。
(1)原則的な方法
資産計上し、耐用年数で償却費を計上する方法です。
①取得日 (借方)工具器具備品 19万円 (貸方)未払金 19万円
②引落日 (借方)未払金 19万円 (貸方)普通預金 19万円
③期末 (借方)減価償却費 〇〇〇 (貸方)工具器具備品 〇〇〇・・・耐用年数4年
上記の方法以外に下記の方法があります。
(それぞれ要件がありますが、今回は2と3の方法も可能かとおもいます。要件は確認ください。)
(2)一括償却資産として処理する方法
3年間で均等に減価償却費を計上できる。
また、償却資産税の課税対象とならないメリットがあります。
(3)少額減価償却資産として処理する方法
取得した年に全額費用として落とす方法です。
その期の費用を少なくできるメリットがあります。
上記2及び3の詳細については、ここでは書ききれませんので下記をお読みください。
「弥生会計のお役立ち情報」
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/pasokondai/
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-10
質問の表題にかかれている減価償却費は既に回答がでていますので、現実的なアドバイスをさせていただきます。
青色申告の個人事業者なら、令和8年3月に購入され、使い始めた時に、下記の仕訳をされるといいでしょう。
(借方)消耗品費190,000円 (貸方)未払金 190,000円
令和8年3月までに購入された減価償却の対象となる取得価額30万円以下(4月以降は40万円以下)のパソコンでしたら、即時償却して令和8年分の事業所得の必要経費にすることができます。
(少額減価償却資産の特例)
年間合計限度額300万円以下など、適用には要件がありますので、所得税確定申告の際には、顧問等の税理士にも相談されるといいでしょう。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-10
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