不動産売却
現在、アパートを持っていて、今回、建物は売却。
土地は借地権料の条件で売買しました。
前金400万円。残りは引き渡し日1,600万円の取引をしました。今回の仕訳はどの様にしたら良いですか。
- 投稿日:2026/09/09
- 回答件数:5件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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引き渡し日に売買とするのが原則ですね。借地権と、建物の売買として、内訳があれば、それに応じて。あまりにも時価とバランスが崩れていれば内訳の見直しが生じることも稀にありますが。
回答日:2026-09-09
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
金額、仕訳には詳細な内容が必要となります。
確定申告でも難しい申告となりますので、税理士に会計処理及び申告を依頼するのが
よろしいかと存じます。回答日:2026-09-10
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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【個人の場合】
前金受領時は、原則として「現金預金400万円/前受金400万円」
とし、引渡日に残額1,600万円を受領します。同日に建物・借地権の帳簿価額を除却し、譲渡価額との差額を譲渡所得として計算します。建物部分は消費税の課税対象です。
【法人の場合】
前金受領時は「現金預金400万円/前受金400万円」。引渡日に残額1,600万円を受領し、建物・借地権の帳簿価額を取り崩して売却損益を計上します。売却益は法人の所得に含まれます。建物部分は消費税の課税売上となります。回答日:2026-09-13
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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個人でアパートを所有している場合を前提にお答えします。建物や土地の権利の売却は、家賃の不動産所得とは別の「譲渡所得」として、分離課税で申告します(国税庁タックスアンサーNo.1440)。そのため、不動産所得の帳簿では売上に入れません。
① 仕訳の例(不動産所得の帳簿)
・前金400万円の受領時:普通預金/事業主借(または前受金)
・引渡日の残金1,600万円:普通預金/事業主借(前受金を使った場合は、前受金も事業主借へ振り替えます)
・引渡日に、売却した建物(借地権を計上していればそれも)の未償却残高を「事業主貸/建物」で帳簿から外します
譲渡所得の計算は、帳簿とは別に「譲渡所得の内訳書」で行います。
② 収入の時期
原則は引渡日の年分です。契約の効力発生日(一般に契約締結日)の年分で申告することもできます(No.3102、所得税基本通達36-12)。前金を受け取った時点では、まだ譲渡の収入にはなりません。
③ 「借地権」の中身で扱いが変わります
・ご自身が借地人として持っていた借地権を売った場合:建物と借地権の譲渡です。2,000万円を契約書の内訳で建物と借地権に分けます。
・ご自身の土地に、買主のために借地権を設定して対価を受け取った場合:対価が土地の時価の10分の5を超えれば譲渡所得、それ以下なら不動産所得です(所得税法33条1項、同法施行令79条)。土地は手元に残り、今後の地代は不動産所得になります。
④ 譲渡所得の計算
売却代金−(取得費+譲渡費用)です。建物の取得費は、取得価額から減価償却費相当額を差し引いた金額です(No.3252)。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡(所得税15%)、5年以下なら短期譲渡(同30%)です。別に復興特別所得税と住民税がかかります(No.1440)。
⑤ 消費税
消費税の課税事業者であれば、建物の売却代金は課税売上です。土地や借地権の譲渡・貸付け、住宅の家賃は非課税です(No.6201)。免税事業者であれば、建物の売却に消費税はかかりません。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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