控除対象外消費税の別表記載要否

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    控除対象外消費税が発生し費用処理した場合、別表5の2の損金経理をした租税公課に記入は必要なのでしょうか?

    • 法人決算・申告
    • 投稿日:2026/09/09
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      控除対象外消費税については、別表16(10)がありますので、
      別表5(2)には記入しません。

      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-09-09

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、
        通常の経費においては、別表5(2)には記入不要です。
        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-09-09

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          控除対象外消費税額等については、
          その事業年度に全額費用処理する場合と、
          繰延消費税額等として資産計上して、減価償却をしていく場合で取扱いが異なります。

          今回のように、控除対象外消費税額等を全額費用として処理し、
          その事業年度の損金とする場合には、
          基本的に別表五(二)の「損金経理をした租税公課」への記載は不要です。
          ただし、
          控除対象外消費税のうち、交際費に係る部分については
          交際費等の額として別表十五への記載が必要となります。

          一方、資産に係る控除対象外消費税額等について、
          一定の要件のため一括で損金算入できず、
          「繰延消費税額等」として資産計上する場合には、
          税務上、複数年にわたって損金算入していくことになります。

          この場合には、
          <別表十六(十)「資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書」>
          への記載が必要となります。

          【まとめ】
          ・費用処理する場合
           → 別表五(二)への記載は基本的に不要です。
            ただし、交際費に係る部分は別表十五への記載が必要となります。

          ・繰延消費税額等として資産計上する場合
           → 別表十六(十)への記載が必要となります。

          したがって、ご質問のように控除対象外消費税額等を全額費用処理していてるのであれば、
          別表五(二)への記載は不要と考えてよいと思います。

          ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
          個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
          実際の申告・手続等を行う際は、
          必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
          *******************
          もし差し支えなければ、
          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-09-11

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