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出張旅費を実費精算する場合の仕訳けについて

個人事業主でシステムエンジニアをしています。
売上金とは別に遠地への出張旅費を実費で清算し、売上金と合算して売掛として処理します。
仮に売上が以下の金額の場合、帳簿への入力は、①と②のどちらにすれば良いでしょうか?
または別の仕訳けでしょうか?
立替金の扱いが不明確で判断しかねています。
やよいの青色申告オンラインでの経理方式は税込の設定になっています。

【売上例】
  売上金:100万円
  消費税:10万円
  出張費:5万円
  精算条件:新幹線及び宿泊費については発注元宛ての領収書を取得して原本を提出
       領収書の発行されない在来線は一覧表を作成して申請

 ①全額売上として入力
  〔借方〕売掛金:115万円
  〔貸方〕売上金:115万円(消費税込)
  ⇒掛かった費用は旅費交通費として経費に計上

 ②売上と立替を分ける
  〔借方〕売掛金:115万円
  〔貸方〕売上金:110万円(消費税込)
      立替金:5万円(消費税対象外)
  ⇒掛かった費用は経費に計上しない

以上、よろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/09/08
  • 回答件数:2件

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

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    ベストアンサー

    ご質問の件

    <厳密にいうと>
    精算条件が記載のとおりなら、自分の手元には領収書原本がないので自分の経費にできない可能性があります。
    その前提に立てば、②の処理を選択することになります。

    <条件変更なら>
    領収書は自分宛で自分保管し、コピーを相手につけて実費請求する、というような精算条件に変えることができるなら①の方法でも処理できます。

    <それぞれの特徴>
    ①の方法は、債権の管理が売掛金だけででき、仕訳も簡単です。
    ②の方法は、消費税を簡易課税で計算する場合は①の方法より消費税額が少なくなります。(原則課税の場合はどちらも同じ)

    (アドバイス)
    現状の精算方法をかえず、また自分が消費税につき簡易課税を選択しているなら②の方法をお勧めします。(理由は、精算方法を変えてもらう必要がなく、消費税額が少なく済むため)

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-09-08

    • クローバー会計事務所ゴールド

      東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

      今回のケースは、②の立替金処理が適切と考えられます。発注元負担の実費を一時的に立て替え、領収書等を発注元に提出して精算する取引実態があるためです。ただし、契約書・請求書等で「実費精算」であることを明確にしておくことが重要です。単に出張費として請求する場合は、売上に含める必要があります。

      回答日:2026-09-09

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