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社員の永年勤続表彰で現金を渡した場合の仕訳について

法人です。社員3名に永年勤続表彰で現金を渡しました。合計で11万円でした。その場合の仕訳はどのようにするのか教えていただけますか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/09/06
  • 回答件数:5

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    仕訳は給与の仕訳になります。賞与として源泉所得税の徴収が必要です。
    (借方)賞与 ○○○円 /   (貸方)現金 ○○○円
                   (貸方)預り金○○○円(源泉所得税)
    本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、源泉所得税の計算も含めて、顧問等の税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-09-06

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、

      永年勤続表彰で記念品・旅行・観劇招待などの現物支給であれば、一定要件(勤続年数や金額な

      ど)を満たせば「給与課税されない(福利厚生費)」扱いが可能ですが、現金や商品券を支給した

      場合は全額が給与課税対象になります。


      従って、仕訳は賞与または給与の支払いとして処理し、源泉所得税の徴収が必要です。

      (借方)賞与(または給与)11万円 (貸方)現金  10万円
                           預り金  1万円・・・源泉所得税。金額は仮定。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-09-06

      • 税理士川田英郎事務所

        北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所

         現金支給でしたら、源泉所得税の課税対象となると申し上げます。
         そのうえで、すでに支給したことから、賞与として「グロスアップ」計算により、支給金額を計算することとなります。

         「グロスアップ」とは、手取額により逆算して、賞与及び源泉所得税を計算する経理を採ることです。
         ざっくり計算的には、11万円を現金支給したので、源泉徴収税額2万円を借方勘定(預り金)したところで、合計の賞与13万円を支給したとして仕訳処理します。
         なかなか馴染みがないと存じますが、給与ではなく、報酬の世界ではよくある話であると申し添えます。
         なお、支給額そのものは12月の年末調整で賞与として源泉所得税を精算されるほか、社保は翌月納付されます。

         税率等の計算は、一人別にやってみないと金額は出しかねますが、弥生のコラム「源泉徴収税額を手取額から逆算する方法」という記事がありましたので、リンクを張っておきます。
         考え方を倣っていただき、賞与なので消費税抜きで計算してみては如何でしょう。
        https://www.misoca.jp/blog/%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E3%82%92%E6%89%8B%E5%8F%96%E9%A1%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E9%80%86%E7%AE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95

        回答日:2026-09-06

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          永年勤続表彰であっても現金の支給は原則「給与(賞与)」扱いとなり、福利厚生費にはできません。そのため源泉所得税の課税対象となります。実際には、各社員の支給額から源泉所得税等を天引きして処理(預り金計上)する必要があります。

          回答日:2026-09-07

          • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

            東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

            法人が社員に永年勤続表彰として現金を支給した場合は、
            原則として給与(賞与)として処理します。

            永年勤続表彰については、
            一定の要件を満たす記念品や旅行等であれば、
            給与として課税されない場合があります。

            一方、現金を支給した場合には、
            金額の多少にかかわらず、原則としてその全額が給与として課税対象となります。

            今回のように通常の給与とは別に一時的に支給する表彰金であれば、
            一般的には賞与として源泉所得税を計算し、源泉徴収することになります。

            例えば、3名への支給額の合計が110,000円で、源泉所得税が仮に5,000円であれば、
            (借方)賞与  110,000円 /(貸方)現金・預金 105,000円
                        /(貸方)預り金     5,000円
            などと処理します。

            実際の源泉所得税額については、
            社員ごとに「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等により計算する必要があります。

            また、給与として課税されるため、年末調整や源泉徴収票にも反映することになります。

            ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
            個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
            実際の申告・手続等を行う際は、
            必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

            *******************

            もし差し支えなければ、
            ベストアンサーにご選定いただけますと、
            大変励みになります!

            どうぞよろしくお願いいたします。

            回答日:2026-09-08

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