• ベストアンサーあり

注文書について

取引先へ見積書を提示後に注文が確定した場合に、注文書は必要ですか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/09/04
  • 回答件数:5

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税理士・会計事務所からの回答

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    見積書を提示した後、取引先から正式に注文を受けた場合でも、法律上、必ず注文書を作成しなければならないわけではありません。見積書と注文に関するメール等のやり取りによって、契約内容が明確であれば、注文書がなくても契約は成立します。
    ただし、後日の「言った・言わない」を防ぐため、注文書または発注メールなど、注文内容を確認できる記録を残しておくことをお勧めします。特に金額が大きい取引では、見積書・注文書(発注メール)・請求書を対応させて保存すると安心です。

    回答日:2026-09-06

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      当事者間での合意事項ですね。任意ではあります。

      回答日:2026-09-04

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        必ずしも注文書の作成・受領が必要というわけではありません。
        見積書を提示した後、取引先からメール等で
        「この内容でお願いします」と発注の意思が確認できれば、
        一般的にはそのやり取りをもって取引を進めることも可能です。
        ただし、注文書があると、
        「いつ・誰が・どの内容・金額で正式に発注したか」を明確に残せるため、
        後々の認識違いやトラブルを防ぐうえでは作成・受領しておくと安心です。
        特に金額が大きい取引や、継続的な取引については、
        注文書や契約書など、
        発注内容を確認できる書類を残しておくことをおすすめします。

        ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
        個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。

        *******************

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-09-04

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          見積書は、あくまでも見積もりですので、注文書や契約書で契約内容を残されるほうが安全だと思います。
          本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は顧問等の弁護士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-09-04

          • 平賀大二郎税理士事務所

            東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

            当事者間で注文をしたことが明らかであれば通常は問題ないのですが、何かトラブルがあったときには、注文書や契約書があるほうがスムーズに意思確認ができます。慣習として注文書をいただくようにする方がよろしいかと思います。

            ご参考になれば幸いです。

            回答日:2026-09-04

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