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回収不可能な未収入金の仕訳について

回収の目途が立たない未収入金(詳細不明)があります。
回収不能と判断した場合、貸倒損失として計上して問題ないでしょうか。
それとも長期未収金として、資産に振り替えた方がよいのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/09/03
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 税理士川田英郎事務所

    北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所

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     会社からのご質問という前提でお答えします。
     おそらく、詳細不明な未収入金が古いものなので決算書から無くしたいという趣旨ではないかと読み取りました。
     過年度の見直しで頻出する問題であり、決して珍しい話ではないことを申し上げます。

     さて、ご覧になったかも知れませんが、貸倒損失の税務上の取扱いは、法人税法基本通達9-6-1~同9-6-3で3つに分けて整理されています。
     実は、法人税法には貸倒損失そのものの条文はないことから、所得金額の計算ルールである第22条の一般規定が適用されます。
     そのため、通達にあてはまらない債権の処理をお困りになる場面が、実務上少なくありません。

     そこで経験則による具体的な処理(仕訳と別表)をご説明したいところですが、かんたん税理士相談の趣旨から外れてしまうため、みなまで言えないことをご理解ください。
     税務官公署と見解が分かれる可能性があるため、顧問税理士が個別事案として責任をもって助言すべき内容であることを申し添えます。

    回答日:2026-09-03

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      税務上の損金算入要件がありますので。処理する前にそちらを確認するのが楽ですね。税務調査の際に、気づくより。

      回答日:2026-09-03

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、
        法人税法上は、貸倒損失の計上が認められる事業年度において「貸倒損失」と計上することになります。

        貸倒れと認められるための要件は、ここでは書ききれませんので下記の国税庁の記事を参照ください。
        https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-09-03

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