• ベストアンサーあり

非課税通勤費を多く支払ってしまった場合の仕訳について

従業員の通勤費(非課税)について、当座預金から支払ったあとで金額に誤り(支払過多)があることに気が付きました。
後日、従業員から過払い分について現金にて返金を受け付け、当座預金へ入金を行いました。
この場合、下記のような仕訳で問題無いでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

●給与支払時(例)
(仮払金)30,000円  (当座預金)30,000円

●返金時
(当座預金)30,000円  (仮払金)30,000円

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/09/03
  • 回答件数:5

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    記載頂いた仕訳で問題ありません。

    従業員に誤って多く支払った通勤費について、
    後日返金を受けることが確定している場合には、
    その過払い分は会社の費用ではなく、
    従業員から会社に返金してもらうものとなります。

    したがって、過払い分30,000円については、
    ご質問者様が記載のとおり、
    次のような仕訳となります。

    【給与支払時】
    (仮払金)30,000円 / (当座預金)30,000円
    【返金時】
    (当座預金)30,000円 / (仮払金)30,000円

    なお、「仮払金」の代わりに「未収入金」などの勘定科目を使用することも考えられます。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
    *******************
    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!
    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-09-03

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      OKです。

      回答日:2026-09-03

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、

        ①給与支払い時に多く払った金額について「仮払金」としたのであれば、記載された仕訳で問題ありません。

        ②給与支払い時に「旅費交通費」として仕訳したが、後で気づき訂正するなら下記のとおりです。
         (給与支払い後に気づいた時)仮払金30,000//旅費交通費30,000
         (返金時)         当座預金30,000//仮払金30,000

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-09-03

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          質問者の仕訳になります。
          本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-09-03

          • クローバー会計事務所ゴールド

            東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

            ご提示の仕訳で問題ありません。過払い分をいったん「仮払金」として処理し、後日、従業員から現金で返金を受けて当座預金へ入金した場合は、記載の仕訳で相殺できます。

            回答日:2026-09-04

            税理士探しは弥生にお任せ

            自分で税理士を探したい方へ

            質問する

            質問回答ランキング

            ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

            地域別のランキング
            都道府県
            市区町村