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役員報酬の変更
当社は4月決算法人なのですが、役員報酬を5月の支給分から500000円にしました(元々は200000円でした)
しかし、社会保険料の金額がやはり高いと思ったため役員報酬を9月より300000円に再度変更しようと思うのですが、この場合今年の5月から来年の4月までに支払う役員報酬のうち法人税の計算上損金に算入されるのはいくらなのでしょうか?
- 投稿日:2026/09/02
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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5-8月の役員報酬が30万を超える部分。20万×4ヶ月=80万が否認される。それ以外は原則としてOKでしょうね。まあ、来期からの変更で良いと思いますが。
回答日:2026-09-03
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
業績悪化という客観的な事情がある場合の改定に該当するときは支払額全額を損金算入に
できる可能性がありますが、「社会保険料の金額が高いため」、ということですと業績悪化ではないため、5月から減額後の月額30万円が損金となり、20万×4ヶ月=80万は損金と認められなくなります。
こちら、弥生「起業・開業お役立ち情報」をご覧ください。
図を用いてわかりやすく解説されています。
https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/oyakudachi/yakuinhoshu-henko/
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-03
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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役員報酬は、原則として毎月同額で支給する「定期同額給与」に該当する場合に、
法人税の計算上、損金に算入することができます。
役員報酬の金額を変更する場合、
原則として、事業年度開始の日から3か月以内に行う必要があります。
ご質問の場合、4月決算法人で、
5月から役員報酬を月額20万円から50万円に変更し、
その後、9月から30万円に減額する予定とのことです。
5月の変更は事業年度開始から3か月以内ですが、
9月の変更は3か月を経過した後の変更となります。
3か月経過後であっても、
「臨時改定事由」や「業績悪化改定事由」など一定の事由に該当するのであれば、
減額前後の役員報酬を損金算入できる場合があります。
しかし、「社会保険料の負担が高いため」という理由のみでは、
通常、これらの事由には該当しません。
そのため、今回のケースでは、
各月の支給額のうち月額30万円の部分が定期同額給与として損金算入の対象となり、
5月から8月までの月額50万円のうち、30万円を超える部分については損金不算入になるものと考えられます。
【計算】
実際の支給額
50万円×4か月+30万円×8か月=440万円
損金算入額
30万円×12か月=360万円
損金不算入額
(50万円-30万円)×4か月=80万円
したがって、今回のケースでは、
年間の役員報酬440万円のうち、
360万円が損金算入、
80万円が損金不算入になるものと考えられます。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-09-03
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