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役員報酬の変更

当社は4月決算法人なのですが、役員報酬を5月の支給分から500000円にしました(元々は200000円でした)
しかし、社会保険料の金額がやはり高いと思ったため役員報酬を9月より300000円に再度変更しようと思うのですが、この場合今年の5月から来年の4月までに支払う役員報酬のうち法人税の計算上損金に算入されるのはいくらなのでしょうか?

  • 法人決算・申告
  • 投稿日:2026/09/02
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    5-8月の役員報酬が30万を超える部分。20万×4ヶ月=80万が否認される。それ以外は原則としてOKでしょうね。まあ、来期からの変更で良いと思いますが。

    回答日:2026-09-03

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      30万円です。
      途中での変更はされないほうがいいでしょう。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問等の最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-09-03

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、

        業績悪化という客観的な事情がある場合の改定に該当するときは支払額全額を損金算入に
        できる可能性がありますが、「社会保険料の金額が高いため」、ということですと業績悪化ではないため、5月から減額後の月額30万円が損金となり、20万×4ヶ月=80万は損金と認められなくなります。

        こちら、弥生「企業・開業お役立ち情報」をご覧ください。
        図を用いてわかりやすく解説されています。
        https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/oyakudachi/yakuinhoshu-henko/

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-09-03

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