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役員報酬の変更
当社は4月決算法人なのですが、役員報酬を5月の支給分から500000円にしました(元々は200000円でした)
しかし、社会保険料の金額がやはり高いと思ったため役員報酬を9月より300000円に再度変更しようと思うのですが、この場合今年の5月から来年の4月までに支払う役員報酬のうち法人税の計算上損金に算入されるのはいくらなのでしょうか?
- 投稿日:2026/09/02
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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5-8月の役員報酬が30万を超える部分。20万×4ヶ月=80万が否認される。それ以外は原則としてOKでしょうね。まあ、来期からの変更で良いと思いますが。
回答日:2026-09-03
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
業績悪化という客観的な事情がある場合の改定に該当するときは支払額全額を損金算入に
できる可能性がありますが、「社会保険料の金額が高いため」、ということですと業績悪化ではないため、5月から減額後の月額30万円が損金となり、20万×4ヶ月=80万は損金と認められなくなります。
こちら、弥生「企業・開業お役立ち情報」をご覧ください。
図を用いてわかりやすく解説されています。
https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/oyakudachi/yakuinhoshu-henko/
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-03
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9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
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10位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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