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未払消費税の過大計上

前期の決算仕訳で確定消費税を未払計上しました。今期、納付の仕訳をする際に、前期計上した未払が10,000円多いことに気が付きました。(55万のところ、56万円計上)
今期の申告で調整する場合、未払10,000円を消すための相手科目と、申告書上で加算が必要かどうかを教えていただけますでしょうか。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/09/01
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ご質問の件

    下記の仕訳となります。

    (借方)未払消費税 10,000   (貸方)前期損益修正益 10,000
    ※前期損益修正益が原則ですが、簡便的に雑益とすることもできます。

    法人税申告について
    (正しい処理)
     ①前期に1万円多く費用を計上したのなら、当期において修正申告をすることになります。
     ②次に当期の申告書では別表4において減算:益金不算入1万円として調整します。

    (補足)
     顧問税理士(又は税務署)とよく相談していただきたいのですが、上記①を行わないなら、
     ②では減算調整しないのがよろしいかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-09-01

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      一般的な処理についてご回答いたします。

      ■今期で調整する場合
      前期に未払消費税等を10,000円多く計上していたとのことですので、
      今期の納付時に、実際の納付額との差額10,000円を
      雑収入などで計上します。

      【今期の仕訳例】
      未払消費税等 560,000円 / 普通預金 550,000円
                 / 雑収入   10,000円

      ■原則的な処理について
      本来、前期の決算仕訳に誤りがあった場合は、
      誤りがあった前期の申告を訂正したうえで、
      今期の申告時に別表調整を行うのが原則です。

      今回の場合、
      前期に未払消費税等を10,000円過大に計上したことで、
      法人税等が少なく申告されていた場合には、
      前期について修正申告を行うことになります。

      ただし、今回のように差額が少額である場合には、
      重要性なども踏まえ、
      今期内の会計上での修正のみとする方法も考えられます。

      ■まとめ
      ・今期で調整する場合は、差額を雑収入等で処理。
      ・原則的には、前期の誤りは前期の申告を訂正する。
      ・ただし、少額で重要性が低い場合には、実務上、今期で調整する方法も考えられる。

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、
      必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

      *******************

      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-09-01

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        これだけであれば進行期中の処理で十分でしょう。いや、これを修正するのであれば、他にも修正項目がないかの検証も必要でしょうし、実際に、実務で10000円。法人税等の負担で数千円で実際に修正をされる方は、、いるのだろうか。。

        回答日:2026-09-01

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