• NEW

青色申告での専従者(子)の国民年金保険料支払いについて

個人事業主として、私・配偶者・子(全員同居で生計を一としている)で仕事をしている青色申告利用している者です。
配偶者・子ともに専従者として届け出済みで給与も支払っています。
この場合、子の国民年金保険料を親が支払い、それを確定申告時の控除として計上することは可能でしょうか?(現在は私と配偶者の国民年金保険料は計上しています)

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/09/01
  • 回答件数:2

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ご質問の件、

    お子様が事業専従者として給与を受け取っていても、下記の条件を満たしていれば、

    親が支払った分は親の確定申告で社会保険料控除として申告可能です。

    ・生計を一にする配偶者や親族であること

    ・その国民年金保険料を親が支払っていること

    上記に該当すれば、問題なく、親の確定申告で社会保険料控除として計上できます。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-09-01

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      ご質問のケースでは、
      お子様が青色事業専従者であっても、
      以下の要件を満たしていれば、
      親御様の確定申告において
      「社会保険料控除」の対象とすることが可能です。

      【要件】
      ・お子様と生計を一にしていること
      ・お子様の国民年金保険料を、実際に親御様が支払っていること

      ※「生計を一にする」とは、
      共通の資金で生活を営んでいること。

      社会保険料控除は、
      ご本人分だけでなく、
      生計を一にする配偶者やその他の親族が
      負担すべき社会保険料を
      支払った場合も対象となります。

      そのため、上記の要件を満たしていれば、
      お子様分の国民年金保険料についても、
      親御様の社会保険料控除として
      申告して差し支えないと考えられます。

      なお、お子様自身が支払っている場合には、
      親御様の社会保険料控除には含められませんので、
      ご注意ください。

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、
      必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

      *******************

      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-09-01

      税理士探しは弥生にお任せ

      自分で税理士を探したい方へ

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村