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預金の移動について
お世話になります。
先日、妻である私の財形口座が終了となり貯まっていたお金を全て下ろし貯金用の夫名義の通帳へ入れました。贈与税のことは勉強不足だったため気が付かず、約220万入金しました。
控除される110万円を除き、110万円分の贈与税がかかるのかと心配になりました。
回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/08/31
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
贈与の意思がないのであれば、名義預金になりますが、気づいた時点で、妻名義の口座に戻しておけば、特に支障はありませんね。当事者間で贈与の意思はなく、そして、速やかに戻した。その履歴も残りますので。
回答日:2026-08-31
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
妻の口座から夫名義の口座に移したことが間違いであれば、早めに妻名義の口座に移す方がよろしいかとおもいます。
妻の口座から夫の口座に移した、その後、贈与ではないので戻した、ということを客観的に分かるようにすることが重要です。
後々、税務署からの問い合わせがあったら説明できるようにするということです。
戻す金額は、必ず同じ金額を戻す必要があります。
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認をお願いいたします。回答日:2026-08-31
誤って振り込まれたなら、同じ金額をすぐに戻されれば問題とされることはないと思います。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-01
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