- NEW
- ベストアンサーあり
高額トレーディングカードの売却に係る長期譲渡所得について
質問させていただきます。
20年ほど前に定価で購入したトレーディングカードを約1,000万円で売却しました。
普段はトレカの売買はしておらず、購入当時のコレクションを2枚(上記の1枚、同店舗で約5万円で売却した1枚)だけ売却した形です。
また、売却時の履歴はありますが、購入時のレシートや購入履歴は残っていません。
この売却は長期譲渡所得に該当するのか判断していただきたいです。また、長期譲渡所得に該当する場合、【所得=(売却価格-購入価格-譲渡費用-特別控除50万円)×50%】という認識で間違いないでしょうか。
アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/08/31
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご記載の内容ですと、
普段からトレーディングカードの売買を行っているわけではなく、
20年ほど前から保有していたコレクションを今回売却したとのことですので、
総合譲渡の長期譲渡所得として申告することになると考えられます。
長期譲渡所得については、ご認識のとおり、
【売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除50万円】×50%
という形で所得金額を計算します。
また、取得費については、
実際の購入価格を確認できる場合にはその金額を使用できますが、
今回のように実際の購入価格が正確に分からない場合や、
実際の購入価格が売却価格の5%相当額より少ない場合には、
売却価格の5%を取得費として計算することもできます。
【まとめ】
・今回のケースは、総合譲渡の長期譲渡所得になると考えられます。
・取得費は、実際の購入価格と売却価格の5%相当額を比較して、有利な方を使用できます。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!回答日:2026-08-31
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
短期か長期か、記憶でも、当時のメモでも何らかの資料があると安全ですね。何もないと、5年内か、超か、ご自身もでしょうが、税務署等としてもどう判断するか困ってしまいますので。まず、実際の取引等を、例えば領収書や、当時の取得した際の口座からの出金とか、補完できるものがあるとよいですね。額が大きいのてで、短期、長期の税額もだいぶ変わりますから。資料がない場合は、まあ、税理士の方に申告を任せてしまうのも一案です。無茶なら、その方から、短期で行きますかという案もあるでしょうし、温度感もわかります。
回答日:2026-08-31
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する



