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相続税申告の添付書類について

路線価地区にある土地を相続した場合、相続税申告の時に固定資産税評価証明書は必要となりますか?また登記簿謄本というものも必要となりますか?

あと被相続人の生れてから死ぬまでの連続した戸除籍謄本というものも必要なはずですが、それってコピーでも大丈夫ですか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/08/28
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

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    路線価方式で評価する土地であれば、固定資産税評価証明書は原則として相続税評価額の計算には不要です。路線価・地積・各種補正率等から評価します。
    登記事項証明書(登記簿謄本)も、一般的な相続税申告では必須とは限りません。ただし、土地の所在地・地積・権利関係の確認資料として取得しておくと実務上便利です。
    戸籍については、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍で相続人を確認します。コピーでも提出可能です。また、法定相続情報一覧図の写しを利用する方法もあります。

    回答日:2026-08-29

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      評価証明書は不要ですが、登記するときに登録免許税の算出のために添付することになりますね。登記簿謄本は、所有者、持分割合等確認するのに通常、取得し確認されるでしょうか。

      戸籍等はコピーでも大丈夫ですね。
      ざっととってみて、ご自身で申告されてもよいですし、不明点がでてくると思いますので、眺めてから税理士の方に相談されても、いずれにしても必要な書類であれば取得しておかれてもよろしいのかと存じます。

      回答日:2026-08-28

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、

        ①固定資産税評価証明書は、相続税申告書の法定の添付書類ではありません。
        しかし、(土地ではなく)家屋の評価額の計算に使用しますし、名義変更(相続登記)の際には必要になってきますので、通常は固定資産税評価証明書、又は名寄帳などを取得します。

        ②戸籍謄本はコピーでも大丈夫です。

        以下に国税庁の添付書類に関する説明がありますので確認してみてください。
        https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2026/pdf/ichiran.pdf

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-08-28

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