- ベストアンサーあり
賃貸している建物の外壁塗装や屋根修理の代金の仕訳
不動産を賃貸しています。このたび、建物の屋根瓦の修理と外壁のひび割れ等の修理をしました。当方としては原状回復のための修理として発注しました。アップグレードのための作業はお願いしていません。経費は200万円ほどかかりました。この経費の仕訳について、国税庁の電話相談で相談すると、「原状回復」とするには金額が大きい点を指摘されました。国税側としては、3割を経費で今年に繰り入れ、残る7割は減価償却とするなら問題ないと言われました。
質問1:この回答に従わないと(全額今年の経費にすると)、あとあと問題になるのでしょうか。
質問2:この回答に従う場合、「7割の減価償却」というのは、どのような仕訳になるのでしょうか。弥生の方に訊いた方が良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/08/28
- 回答件数:5件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご質問ありがとうございます。
■質問1:全額を今年の経費にすると、あとあと問題になるのでしょうか。
必ず問題になるわけではありません。
修繕費か資本的支出かは、金額の大小だけではなく、工事の実質によって判断します。
今回の屋根瓦や外壁のひび割れ修理が、
通常の維持管理や原状回復のためのものであり、
建物の価値を高めたり、耐用年数を延ばしたりする工事ではないことが明確であれば、
200万円であっても全額を修繕費として処理できる可能性があります。
ただし、後日の税務調査等で資本的支出と判断されれば、
修正が必要となる可能性がありますので、
見積書・請求書・工事内容・工事前後の写真等を保存し、
原状回復であることを説明できるようにしておくことをおすすめします。
■質問2:「7割を減価償却」とする場合の仕訳は?
仮に200万円のうち3割(60万円)を修繕費、7割(140万円)を資本的支出とする場合には、
(借方)修繕費 60万円
(借方)建物等 140万円
/(貸方)普通預金等 200万円
などと処理します。
140万円はその年に全額経費にするのではなく、
資産として計上し、その後、適用される耐用年数に応じて減価償却費として経費化していきます。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-08-28
質問者の外壁塗装及び屋根修理を実地に(工事の詳細のわかる請負契約書等もみてもらい)確認できる最寄りの税理士に相談されることをおすすめします。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-08-28
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
①回答に従わないから問題になるということはありません。
しかし、全額経費にできるかは問題のあるところです。
すべて原状回復であることが、わかるようにすれば後々の税務調査でも問題ありません。
実際には原状回復かどうかが曖昧な部分もあるので7割を資本的支出(減価償却する)し、3割をその期の経費にする方法が認められています。(継続適用が要件)
②7割を資本的支出(減価償却する)というのは、支出した金額のうち7割の金額を資産として計上し、期末に減価償却することになります。
支払った時
(借方)建物(などの資産の科目)140万円 (貸方)現金預金200万円
(借方)修繕費 60万円
期末
(借方)減価償却費 〇〇円 (貸方)建物(などの資産の科目) 〇〇円
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-08-28
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
回答されたとおりにやっても否認されることがある、というあくまで参考としての意見として扱うのが大事ですね。税務署は、回答に縛られませんから。電話相談であればなおさら。資料等、必要な箇所、情報をすべて伝えられているとも限りませんし、あちらも勘違いすることもありますので、あくまで参考。
なので、従う、従わないという論点はそもそもなく、何を選択してもご自身の判断によって処理した、ということになりますね。回答日:2026-08-28
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
屋根瓦や外壁の修理が実際に原状回復を目的としたもので、価値を増加させる等の工事を行っていないのであれば、200万円という金額だけで資本的支出になるわけではありません。
国税庁の電話相談センターでの一般的な回答は、正式な事前照会の回答ではないため、必ず「3割を修繕費、7割を資本的支出」とする必要はありません。ただし、後日の税務調査で否認されるリスクを考えると、全額を必要経費とせず、一定部分を資本的支出として固定資産計上する方が安全です。
例えば60万円を修繕費、140万円を資本的支出として計上し、140万円を耐用年数に応じて減価償却します。工事内容・見積書・請求書・施工前後の写真など、原状回復であることを示す資料も保存しておくことが重要です。
仮に電話相談の回答どおり処理する場合は、60万円を修繕費、140万円を資本的支出として固定資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却します。回答日:2026-08-31
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 岡村健太郎税理士事務所愛知県春日井市出川町3丁目16番地3
詳しく確認する



