交際接待費について
1万円以下の管理会社の方との打ち合わせ飲食代の勘定科目を教えて下さい。
- 投稿日:2026/08/27
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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管理会社の方との打ち合わせに伴う飲食代であれば、
一般的には「会議費」として処理することが考えられます。
例えば、業務上必要な打ち合わせを飲食店等で行い、
その際に発生した飲食代であれば、
(借方)会議費 ○○円 /(貸方)現金・普通預金等 ○○円
などと処理します。
なお、法人の場合、取引先等との飲食費については、
1人当たり10,000円以下で一定の事項を記録しているものは、
税務上の交際費等から除外することができます。
そのため、管理会社の方との業務上の打ち合わせで、
1人当たり10,000円以下であれば、「会議費」として処理して差し支えないと考えられます。
領収書とあわせて、
参加者、人数、管理会社名、打ち合わせの目的・内容などを
記録しておくことをおすすめします。
なお、1万円以下かどうかにかかわらず、
単なる個人的な飲食代は経費にはなりませんので、
業務との関連性が分かるようにしておくことが大切です。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-08-27
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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不動産賃貸では、あまり管理会社の方との飲食はされませんね。事業上のものとして本来経費になるものであれば、雑費でよろしいのかと存じますが。
回答日:2026-08-27
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
個人で不動産事業を行っている場合、管理を管理会社に委託しているのであれば、管理会社と打合せは、事業に関連する費用と認められるでしょう。
この場合は、接待でなく打合せなら「会議費」とするのが妥当でしょう。会議費という科目がなければ、雑費でも構いません。
誰といつ、何を打ち合わせたか、簡単に書いておくことをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-08-27
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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管理会社の方との打ち合わせを伴う飲食代で、1人当たり1万円以下の場合、勘定科目は「会議費」として処理するのが一般的です。適用には、領収書の保存に加え「参加者の氏名と人数」「飲食の目的」の記録が望まれます。会議の実態がない単なる接待であれば「交際費」となります。
回答日:2026-08-28
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東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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4位 相田会計事務所
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5位 クローバー会計事務所
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