副業で青色申告した方が良いか

    今正社員で働いています。その給料とは別に副業で大体90万円くらい収入が発生しました。
    副業で90万円利益が出ましたが、経費などを引くと70万円程度ではないかと思います。
    この場合は、開業届を出して青色にした方が良いのか、白いお申告をした方が良いのかどちらが良いのでしょうか。どうかご教示お願いいたします。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/08/26
    • 回答件数:5

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、

      ①青色申告とするには、その副業が事業所得である必要があります。

      ②現状を質問文だけで考えると副業は、雑所得に該当しているものと思われます。
       雑所得では、そもそも青色申告はできません。

      ③この副業を継続的に行い帳簿を整備して事業として運営するなら「事業所得」となり、
       青色申告を選択することも可能となります。

      ◆事業所得と雑所得の違いなどは下記の「弥生のお役立ち情報」をお読みいただけるとわかると思います。
      https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/jigyoshotoku/

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-08-26

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        ■青色申告について
        まず、副業で青色申告ができるのは、
        その副業が税務上「事業所得」に該当する場合です。
        事業所得に該当するのであれば、
        一定の要件を満たすことで青色申告特別控除(最大65万円)などの
        メリットがありますので、
        今後も継続して副業を行う予定であれば、
        青色申告を検討されてもよいと思います。
        一方、「雑所得」に該当する場合は、青色申告をすることはできません。

        ■事業所得に該当するかについて
        事業所得か雑所得かは、収入金額だけではなく、
        継続性や営利性、事業としての実態、
        帳簿書類の保存状況などから総合的に判断されます。

        国税庁からも判断の目安が示されており、
        帳簿書類の保存がなく、
        副業の収入金額が300万円以下の場合は、
        原則として雑所得として取り扱うという考え方があります。

        一方、帳簿書類を保存している場合は、
        事業としての実態があることを前提として、
        概ね事業所得として区分されますが、
        収入が僅少である場合や営利性が認められない場合などは、
        個別に判断されます。

        なお、この300万円は利益ではなく、経費を差し引く前の収入金額で判断します。

        今回の場合は、利益70万円ではなく収入90万円が300万円以下に該当しますが、
        90万円だから必ず雑所得になるということではありません。
        実際の活動状況や帳簿の保存状況なども含めて判断することになります。

        上記のことから、開業届を提出しただけで事業所得になるわけではありません。

        【まとめ】
        ・青色申告ができるのは、原則として事業所得の場合
        ・事業所得か雑所得かは、金額だけでなく事業の実態や帳簿の保存状況などから判断
        ・事業所得に該当し、今後も継続するのであれば、青色申告を検討するメリットがあります

        ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
        個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
        実際の申告・手続等を行う際は、
        必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

        *******************

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-08-26

        • 税理士川田英郎事務所

          北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所

           サラリーマンの副業は、事業の継続性という観点で、ご自身の会社以外での営利行為(商行為)についての検討が必要になると考えられます。
           副業そのものは、労働基準法等でも禁止されていません。さらに、厚生労働省のモデル就業規則でも、原則として就業時間外は他の業務に従事できる旨が規定されています。
           ゆえに、お勤め先の就業規則等に何ら掣肘がなければ問題なく、このコメントも私の杞憂に過ぎないものとなります。

           しかしながら、もしも就業規則に 営業秘密漏洩や競業等の会社の利益が害されることを想定しての規則があるとき、社員の営利行為(商行為)は合理的に制限されるものと承知しております。
           事業所得は継続性が要件とされますので、このまま継続されると、お勤め先の就業規則に抵触してしまうのではないかと不安になりました。
           仮に就業規則に規定がなくても、会社によっては職務専念義務や上司命令に従う義務等に引っ掛けてくる可能性があり、心配になりましたと申し添えます。

          回答日:2026-08-26

          • No Image
            吉田均税理士事務所

            大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

            ご質問文を読ませていただきましたが、副業とだけ書かれていますので、一般的な回答になりますが、事業所得にならない可能性が高いです。
            本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

            回答日:2026-08-27

            • クローバー会計事務所ゴールド

              東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

              副業が継続的に行われ、社会通念上「事業」と認められる規模・内容であれば、開業届を提出して青色申告を選択する方が有利です。利益70万円なら、要件を満たせば青色申告特別控除が利用できます。一方、単発的・小規模な副業なら雑所得となり、青色申告はできません。「90万円の収入」ではなく、仕事内容・継続性・営利性等から事業所得かを判断することが重要です。

              回答日:2026-08-27

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