2年分申告遅れ

    2年分申告遅れ

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/08/25
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      なるべく早く申告されることをお勧めします。
      納税額がある場合は、延滞税(納期限から実際の納付までの日数でかわります)が課されます。
      また、無申告加算税(5%~30%)も課されます。

      どちらも、早く出すことにより少なく済みますので、税務署から連絡を受ける前に申告する
      ことをお勧めします。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-08-26

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        申告が2年分遅れているとのことで、
        ご不安もあるかと思います。

        過去の確定申告をしていない場合でも、
        期限後申告として申告することが可能です。

        まずは、申告していない2年分について、
        それぞれの年の収入や経費を整理し、
        順番に確定申告を行うことになります。
        なお、納付する税金がある場合には、
        本来の申告・納付期限を過ぎているため、
        状況によって無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。
        一方、還付となる場合などは取扱いが異なります。

        まずは2年分の申告内容を整理して、
        できるだけ早めに申告されることをおすすめいたします。

        ご自身での対応が難しい場合は、
        管轄の税務署や税理士へ
        「2年分の期限後申告をしたい」とご相談いただくとよろしいかと存じます。

        *******************

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-08-26

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          早急に最寄りの税理士に申告書提出の相談をされることをおすすめします。

          本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-08-27

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