青色申告承認申請の誤りについて
以下のような状況なのですが、
・個人事業主
・令和6年5/1開業
・令和7年8月に、令和7年8月開業・令和7年分から青色申告にしたい旨の青色申告承認申請書を提出
・あとで誤りに気付いて、令和6年分と令和7年分は白色申告で提出。令和8年分から青色申告にするつもりだった
このように、青色申告承認申請書の記載で、開業日や適用希望年度を誤って記載していても、承認はされているのでしょうか?特に税務署から却下のお知らせはきていません。
- 投稿日:2026/08/25
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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青色申告承認申請書については、
原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。
ご質問の場合、実際の開業日は令和6年5月1日とのことですので、
令和7年分から青色申告をするためには、
原則として令和7年3月15日までに申請書を提出する必要がありました。
したがって、令和7年8月に提出した申請書は、
実際の開業日を前提とすれば、
令和7年分については提出期限を過ぎていることになります。
一方、提出した申請書には、
誤って「令和7年8月開業」「令和7年分から青色申告」と記載されているとのことですので、
その申請書が税務署でどのように処理されているかを確認する必要があります。
青色申告承認申請については、
一定の期日までに税務署長から承認または却下の処分がなかった場合には、
承認があったものとみなされる制度があります。
そのため、「開業日を誤って記載したので申請は当然に無効」とも、
「却下の通知が来ていないので令和8年分から問題なく青色申告できる」とも
一概には判断できません。
令和8年分から青色申告を希望されているのであれば、
所轄税務署に、
・実際の開業日は令和6年5月1日であること
・令和7年8月に提出した青色申告承認申請書には、誤って開業日を令和7年8月と記載したこと
・令和6年分、令和7年分は白色申告をしていること
を説明したうえで、
令和7年8月に提出した申請が現在どのような扱いになっており、
令和8年分を青色申告として申告できるかを確認されることをおすすめします。
なお、令和8年分から新たに青色申告の承認を受けるための申請期限は、
原則として令和8年3月16日までであり、
すでに期限を過ぎています。
したがって、
令和7年8月に提出した申請が令和8年分についても有効なものとして取り扱われない場合には、
令和8年分から青色申告をすることができず、
令和9年分以降からの適用となる可能性があります。
この点を含め、まずは所轄税務署に申請の処理状況をご確認ください。回答日:2026-08-25
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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どちらでもありえますね。こうした場合は、税務署に電話確認が一番です。善意の方には、税務署は親切なことが多いですね。絶対ではありませんが。
回答日:2026-08-25
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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税務署からの通知が何もないなら、8年分からの青色申告が承認(みなし承認)されていると思いますが、念のため税務署に確認してみてください。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認をお願いいたします。回答日:2026-08-26
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件
・R6年分申告、R7年分申告は白色で提出、これはこれでOKです。
・R8年分は、青色申告を認められると思いますが、税務署に確認するようにしてください。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-08-26
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