未払給与の年末調整について

    このタックスアンサーにこのような記載があります。
    No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収|国税庁
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm
    【年末調整を行う際に未払の給与等が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税および復興特別所得税の額も年間の所得税および復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。】

    ここでいう未払給与等について確認です。
    例えば15日締25日支給とします。11/16~12/15を12/25支給、12/16~1/15を1/25支給です。

    ①まず会計・法人税法の帳簿上、支給日のみ費用計上していた場合
    12/25 給与/預金
    1/25 給与/預金
    この場合も12/16~12/31の労働分の給与について日割りで仮算出?のような事をして年末調整に含める(また、実際に支給・源泉徴収する翌年の年末調整で除外する)のがルールなのでしょうか?

    ②次に会計・法人税法の帳簿上、いわゆる「未払費用の見越し計上」をしていた場合
    12/15 給与/未払費用
    12/25 未払費用/預金
    12/31 給与/未払費用
    1/15 給与/未払費用
    1/25 未払費用/給与
    この場合はタックスアンサーの未払給与等に該当するという事でよいのでしょうか?
    3月決算で年次のみ見越し計上し月次や四半期はしていない場合はこの場合に該当せず①のようになるでしょうか?

    ③労働契約書・就業規則で定められた給与支払をしていない場合
    上記例だと12/25に支給をしていない場合(12/31時点で11/15~12/15分労働の給与が支払われていない)
    この場合についても仕訳として未払計上する場合としない場合とあると思いますが、いずれにせよ実際の源泉徴収はしないと思います

    もしかしてここで言う未払給与等は③のみなのでしょうか?
    仮にそうだとするとタックスアンサーの表現だと一意性が弱く分かりづらい気がします...(所得税法上の未払と法人税法上の未払が異なる感じ?)

    • 年末調整
    • 投稿日:2026/08/25
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、下記の内容をご確認ください。

      No.2668 年末調整の対象となる給与

      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm

      (以下、No.2668抜粋)
      年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。
      したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。


      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-08-25

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        例えば15日締25日支給とします。

        支給される際に源泉することになりますね。役員の1年例外はありますが。
        原則、未払の場合は源泉対象外です。

        回答日:2026-08-25

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          ご認識のとおり、
          タックスアンサーNo.2526でいう「未払の給与等」とは、
          原則として、所定の給与支給日が到来しているにもかかわらず、
          実際にはまだ支払われていない給与を指すものと考えられます。
          したがって、単に会計上「未払費用」として計上されている給与が、
          すべて「未払の給与等」に該当するわけではありません。

          年末調整の対象となる給与は、
          会計上の費用計上時期ではなく、所得税上の「収入すべき時期」によって判断します。
          通常の給与で支給日が定められている場合には、
          その支給日が収入すべき時期となります。

          そのため、
          ①の12月16日~翌年1月15日勤務分について、
          所定支給日が翌年1月25日であれば、
          12月16日~12月31日分を当年の年末調整に含める必要はありません。
          ②についても、12月末に会計上「給与/未払費用」と見越計上していたとしても、
          所定支給日が翌年1月25日であれば翌年分の給与となります。
          一方、
          ③のように、所定支給日が12月25日であるにもかかわらず年末時点で未払いとなっている給与は、
          当年分の給与となり、No.2526の「未払の給与等」に該当すると考えられます。
          この場合は、会計上未払計上しているかどうかにかかわらず、
          未払給与とこれに対応する所得税等を含めて年末調整を行います。

          以上から、①~③では、基本的には③がNo.2526の「未払の給与等」に該当すると考えられます。
          「12月勤務分の給与を翌年1月10日に支給する場合、その給与は本年の年末調整の対象になるか」
          という具体例が国税庁のタックスアンサーに掲載されていますので、あわせてご参照ください。
          https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

          ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
          個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
          実際の申告・手続等を行う際は、
          必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
          *******************
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          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!
          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-08-25

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