AmazonでOfficeソフト購入時のインボイスについて

    AmazonでMicrosoftのOfficeソフトの買い切り版(永続版)のコード版を購入しようとしたところ以下の記載があります。
    【適格請求書をご利用の法人の皆様へ】本商品はライセンスキーのみの提供となり、消費税課税の対象ではないため、適格請求書が発行されません。
    商品券のような扱いなのでしょうか?
    そうなるとMicrosoftへインボイスを発行依頼する必要があるのでしょうか?
    どこでどのように手続きをするものなのでしょうか?

    Amazon.co.jp: Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|オンラインコード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 : PCソフト
    https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFNW466C?th=1

    ただそうなるとカード版には消費税の記載があり上記のような文言が無いのがよく分かりません。天下のAmazonが課税判定を誤っている?
    (一般消費者も購入する事を考えるとマクロでAmazonの納税額が増えるでしょうし、Microsoftもコード(≒商品券)が使用された≒ソフトを販売した時に課税売上立てて二重に納税するなら国としては歓迎なのでしょうが)
    コード版は「Amazon.com Sales, Inc.が販売、発送します」とあったのでその関係で日本法人でないからかもと思ったのですが、インボイス番号はあるっぽいです。
    インボイス制度導入に関するAmazonビジネスでの対応(1)
    https://business.amazon.co.jp/ja/blog/tax-reform-overview2024
    リバースチャージというものが関係するのでしょうか?関係あるのはサブスク版のみ?買い切り版も?
    そもそも買い切り版はソフトウェアの販売ではなく使用許諾(ライセンス)の販売でそれが関係する?サブスク版ならどちらでもなくサービスの提供?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/08/24
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      Amazonの商品ページを確認しましたが、
      確かにオンラインコード版については、
      「本商品はライセンスキーのみの提供となり、消費税課税の対象ではないため、適格請求書が発行されません。」
      と明記されています。

      なぜオンラインコード版だけこの取扱いになっているのか、
      販売形態やライセンスの仕組みまで含めた細かな理由については、
      公開されている情報だけでは判断が難しいところです。

      ただ、Amazon側が明確に「消費税課税の対象ではない」と案内していますので、
      今回の購入については、その案内に従って消費税の課税対象外として処理し、
      仕入税額控除を行わないのがよいと思われます。
      つきまして、Microsoftへ別途インボイスの発行を依頼する必要もないと考えます。

      なお、ご質問の「リバースチャージ」についても、
      今回の商品は一般消費者も購入できるOffice製品ですので、
      リバースチャージの対象として考慮する必要はないものと思われます。

      【まとめ】
      ・細かな理由までは公開情報だけでは判断できません。
      ・ただし、Amazonが「消費税課税対象外」と明記しているため、課税対象外として処理するのが妥当と思われます。
      ・そのため、仕入税額控除は行わず、Microsoftへインボイスを依頼する必要もないと考えます。
      ・リバースチャージについても、今回のケースではおそらく関係ないと思われます。

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、
      必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
      *******************
      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-08-24

      • 税理士川田英郎事務所

        北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所

         ご質問を拝見した限り、当該ソフトフェア購入は、米国のマイクロソフト本社が、アマゾンジャパンを経由して販売しているという組み立てではないかと見込まれます。したがいまして、電子商取引での役務提供のうち、いわゆるリバースチャージにあたるものと思われます。
         ただし、リバースチャージ方式の課税制度は、①課税売上割合95%未満の、②本則課税を適用する、③課税事業者を対象としていることを申し添えます。
         一般消費者につきましては、当該ソフトウェアの消費税額を申告納税しない制度設計となっていますから、消費税法の対象外(国外取引)だったので、インボイスは関係ないという整理でよろしいかと存じます。

        回答日:2026-08-24

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