親の『税法上の扶養(特定親族特別控除)』から外れないための条件について
当方、専門的な知識はないので、用語の誤りなどあると思いますが、お手柔らかにお願いします。 条件は 19歳で
アルバイト収入(給与所得)
ウーバー収入(雑所得)
があるとします。
① 税金の扶養を外れない条件は (アルバイト収入-74万)+(ウーバー収入-経費)≦85万 であっているでしょうか?
また、アルバイトよりウーバーの方が圧倒的に時給が良いので、できればウーバーを雑所得ではなく、事業所得として専業にしたいのですが、
② しっかりと簿記できれば簡単に認められますか? (専業にするなら、ウーバーで最低でも年間150万程収入があると思います。)
③ もし事業所得として認められた場合 (アルバイト収入-74万)+(ウーバー収入-経費-65or10万)≦85万
であってるでしょうか。
- 投稿日:2026/08/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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<①について>
親御さんが63万円の控除を受ける、という意味では、
ご認識のようにアルバイトの給与所得とUberの所得を合計して判定するという考え方になります。
ただし、給与所得控除や特定親族特別控除の金額は年によって異なる可能性がありますので、
実際の年分の基準で確認する必要があります。
(令和8年においては、記載した計算式で合っております)
<②について>
Uberの配達員を専業として年間150万円程度の収入があり、
事業として継続して配達を行い、
きちんと帳簿の記帳や領収書の保存もしているのであれば、
事業所得として認められる可能性は十分あると思います。
ただし、「帳簿をつければ必ず事業所得になる」というものではなく、
事業としての売上規模・継続性・実際の働き方などを含めて総合的に判断されます。
<③について>
事業所得として認められ、かつ、青色申告承認申請書を提出していているのであれば、
【Uberの収入-必要経費-青色申告特別控除(65万円 or 55万円 or 10万円)】で所得を計算しますので、
ご記載の考え方で問題ありません。
なお、青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円があり、
それぞれ要件が異なりますので、ご注意ください。
<まとめ>
・扶養の判定は、アルバイトとUberそれぞれの「収入」ではなく、ご認識の通り所得を合計して判断します。
・Uber配達員を専業として継続し、帳簿もしっかり作成するのであれば、事業所得となる可能性は十分あります。
・事業所得となり、青色申告の要件を満たせば、青色申告特別控除を差し引いた後の所得で扶養判定を行う、という考え方になります。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
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どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-08-24
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