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小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)

相続不動産に小規模宅地等の特例というものが適用できる取得者には「配偶者」、「被相続人と同居していた親族」、そして「家なき子」という三通りがありますよね。その最後の「家なき子」であることを証する為には、「 相続開始の時において自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類 」を提出しなくてはならないと記載されています。原理的に言って日本全国どこに家屋を所有していてもおかしくないわけですから、「所有していたことがないことを証する」ためには日本全国の家屋の登記簿謄本でも提示しない限り無理ではないでしょうか?「所有不動産記録証明制度」を使ってみたところで、証明されるのはあくまで現時点での所有情報であり「いずれの時においても所有していたことがない」ことの証明にはならないですよね。どんな書類を用意すればいいのかご教示ください。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/08/22
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ご質問の件、ご指摘の通り、すべてを証明するのはなかなか難しいですね。

    実務的には、通常入手可能な公的書類などによって証明することになります。

    まず、戸籍の附票によって住所の変遷を証明します。

    次に、過去3年間の住所について、賃貸住宅に住んでいたらその賃貸契約書を
    親族の住宅に住んでいたらその家屋の登記簿謄本と戸籍謄本で関係性を証明する
    という流れとなります。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-08-22

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございました。「戸籍の附票によって住所の変遷を証明する」とのことですが、最近は過去数年間の記録しか残していない自治体も多いのが現状です。実際、私の住んでいる市に問い合わせてみたところ、「大変申し訳ございませんが、平成22年9月18日以前の住所の変遷を証する公的な書類はございません」との返事がありました。昔過ぎて公的な書類が残されていない場合、どんな資料を用意することになるのでしょうか?公的でない資料としてはどういったものが考えられますか?

      返信日:2026-08-23

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    実際に所有したことがないのであれば、戸籍の附票を添付すればそれだけで済みますね。通常、賃貸、所有で、属性が異なるので概ね、見ればそれでわかりますし。グレーなものは場合によって、賃貸借契約書等つけることになりますが。

    回答日:2026-08-22

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございました。「戸籍の附票を添付」とのことですが、最近は過去数年間の記録しか残していない自治体も多いのが現状です。実際、私の住んでいる市に問い合わせてみたところ、「大変申し訳ございませんが、平成22年9月18日以前の住所の変遷を証する公的な書類はございません」との返事がありました。昔過ぎて公的な書類が残されていない場合、どんな資料を用意することになるのでしょうか?公的でない資料としてはどういったものが考えられますか?

      返信日:2026-08-23

    • 税理士・会計事務所からの返信

      欠落期間なら、当時の賃貸借契約書、勤務先の記録、公共料金、所得税・住民税関係書類、登記情報、住宅ローン関係、旧住所宛ての公的書類などを組み合わせる。さらに自治体から「平成22年9月18日以前について証明できる公的記録は存在しない」という回答が取れるなら、それ自体も保存しておく。つまり「附票を出せない=居住要件を証明できない」ではなく、附票が制度上廃棄されていることを示したうえで、他の客観資料による事実認定へ持っていくわけです。

      返信日:2026-08-23

    • 質問者からの返信

      参考になりました。本当にありがとうございました。

      返信日:2026-08-23

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

    ご指摘のとおり、全国の登記簿を過去分まで調べる必要はありません。実務上は、現在居住している家屋についての登記事項証明書等に加え、過去の所有関係を確認できる資料・申述書等で要件を立証します。国税庁も「所有していたことがないことを証する書類」としており、特定の全国一律の書類を指定しているわけではありません。なお、現在の「所有不動産記録証明制度」だけでは過去の所有履歴までは証明できないため、必要資料は個別事情に応じて税務署と確認するのが安全です。

    回答日:2026-08-23

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございました。「過去の所有関係を確認できる資料・申述書」とは具体的には賃貸借契約書などの事でしょうか?「必要資料は個別事情に応じて税務署と確認する」とのことですが、国税庁に電話したところ残念ながら「こちらからは一概に言えないのでご自分で資料を考えてください」と言われてしまいました。考えてもわからないのでどういったものが「過去の所有関係を確認できる資料・申述書」に該当するのか、すこしでもアドバイスを頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

      返信日:2026-08-23

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