- ベストアンサーあり
6月からの定額減税について
現在社員で働いている方(女性)が離婚調停中なのですがその場合お子さんはこの方が引き取っています。
まだ慰謝料、養育費なのどの決め事は決まっていません。その場合定額減税はどうすれば良いでしょうか?
- 投稿日:2024/04/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
会社としては扶養控除等異動申告書に記載された通りに処理すればよいのかと。夫婦間でどちらか一方で処理されるでしょう。仮に誤っていれば、御本人が確定申告で修正されますので。そこまで、会社の責任にされることも有りません。
回答日:2024-04-12