トラックを一時抹消して構内専用車に用途転換した事で自動車税対象から外れた際の償却資産申告について
自動車税がかかっていたトラックを一時抹消登録して構内専用車として使用します
この際、固定資産税の償却資産申告はどのようにすればよいでしょうか?
(元々は自動車税対象だったので償却資産申告はしていない状態です)
例えば12月決算として1年1月に10,000,000円の法定耐用年数4年で取得・供用開始したとします
5年6月に一時抹消登録して構内専用車にしました。
この時点で法人税法上の簿価は1円です。
5年1月時点では自動車税対象なので償却資産申告はしていません。
5年4月時点ではまだ抹消していないので自動車税は発生しています。
6年1月の償却資産申告か7年1月の償却資産申告で対象になる感じでしょうか?
その際の「取得年月」「取得価額」「耐用年数」「摘要」はどのように記載するのでしょうか?
また、固定資産税の話からズレますが、一時抹消登録の場合はリサイクルしない訳ですが
リサイクル預託金は資産勘定として帳簿に残ったままでしょうか?
永久抹消や売却する時まで残ったままでしょうか?
仮にきちんとした解体をせず除却処分をして解体届出が出来ないため永久抹消が出来ないとなると半永久的にリサイクル預託金が帳簿に残り続けるのでしょうか?
また売却したものの新所有者も構内専用車や地金としての買取で、リサイクル券を譲渡したり変更手続きといった正規の手続きを経ていない場合も半永久的に帳簿に残り続けてしまうでしょうか?
あまり詳しくないですが、恐らく法律違反なのではないかと思いますし、リサイクルシステムにも半永久的に自社の名義で(一時抹消中として)残り続けるのかなという気がしますが
当然リサイクルシステムの方からインボイスも発行されないのかなと。
ある意味で電話加入権のような状態になる感じですかね
- 投稿日:2026/08/19
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
その自動車については、
5年6月に構内専用車にしたのですから、6年1月1日現在の状況で6年1月31日までに
償却資産の申告をすることになります。
取得年月、取得価額、耐用年数、は当初取得時の内容を記入することになりますが、減価償却費は法人税法上の償却額とは異なりますので、都、市町村に問いあわせる必要があります。その際に取得年月等の記載についても念のため確認ください。
リサイクル預託金については、ご質問のとおり、正しい手続きにより抹消登録または売却が行われない場合は、リサイクル預託金が帳簿に残ることとなります。
そのような場合、実務的には一定要件のもの預託金を消却する仕訳を行うのが一般的かと思いますが、この点については顧問税理士の方とご相談ください。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-08-20
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問ありがとうございます。
■① 一時抹消後の償却資産申告について
一時抹消して自動車税が課税されなくなったからといって、必ず償却資産の対象になるとは限りません。
車両の種類や使用状況等によって取扱いが異なる場合がありますので、
まずは償却資産の対象となるか、管轄の市区町村の担当窓口へ確認されることをおすすめします。
仮に構内専用車への変更により償却資産の対象となる場合、
取得価額については、当初の取得価額1,000万円をそのまま記載するのではなく、
償却資産の対象となった時点の価額(転用時の時価等)を基に申告する取扱いが考えられます。
取得年月や耐用年数を含め、具体的な記載方法については自治体によって確認が必要となるため、
資産所在地を管轄する市区町村の償却資産担当部署へ確認されるのが確実です。
■② リサイクル預託金について
一時抹消しただけではリサイクル料金が使用されたわけではないため、基本的には預託金として帳簿に残ります。
その後、車両を売却した場合や適正に廃車・解体した場合に、その状況に応じて処理することになります。
なお、正規の手続きを経ずに解体・譲渡した場合は、会計処理だけでなく
自動車リサイクル法等の問題も考えられるため、実際の処分状況を確認したうえで処理する必要があります。
【まとめポイント】
・一時抹消=必ず償却資産になるわけではない
・まずは管轄の行政窓口へ対象になるか確認する
・対象となる場合は、原則として翌年1月の申告から対象
・リサイクル預託金は、一時抹消しただけでは原則として残る
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
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どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-08-20
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