前期売上計上漏れの修正申告後の仕訳について
法人です。前期の売上計上漏れがあり修正申告をしました。消費税も支払い、消費税の延滞税も支払い済みです。これら全て今期の仕訳はどのようにすればいいのか教えていただけますか?
- 投稿日:2026/08/19
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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前期の決算書は直して、申告されたのですね。であれば、通常の申告後の作業と変わりません。
回答日:2026-08-19
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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前期の売上計上漏れの修正申告書を提出した税務署の指導を受けられることをおすすめします。
ご質問文だけでは、修正申告書を提出された事情や質問者の状況がわかりません。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-08-19
浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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税抜経理・税率10%の一般例です。
①売上漏れ110:
借)売掛金等110/貸)前期損益修正益100・仮受消費税10
②追加消費税10:
借)未払消費税10/貸)普通預金10
③延滞税:
借)租税公課/貸)普通預金 ※延滞税は法人税上「損金不算入」です。
【注】詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。
浅川太一税理士事務所・中野回答日:2026-08-20
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問のケースについて、
一般的な考え方をご回答いたします。
■前期売上計上漏れについて
前期の売上計上漏れを修正申告した場合は、
一般的に前期損益修正損益を用いて処理します。
■修正申告で納付した税金について
修正申告により納付した法人税や消費税は、
未払計上の有無などによって仕訳が異なるため、
状況に応じた処理が必要となります。
■延滞税について
延滞税は、一般的に租税公課として処理します。
なお、法人税・消費税の延滞税は、
税務上は損金不算入となりますのでご注意くださいませ。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-08-21
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1吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
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10位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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