簡易課税の届出と区分と散発的取引について

    簡易課税で主な売上の区分は5種です。
    簡易課税の区分は「取引単位ごとに判定」ですよね。
    今回、固定資産の車両の売却がありました。数年に一度しかないです。
    こういう固定資産の売却は4種になるのかと思います。
    そこで疑問に思った点があります。
    簡易課税は届出書に事業区分を記載する欄がありますよね。
    弊社の場合はそこに5種を記載して届出している訳ですが、4種の記載はない訳ですよね。
    それは特に問題ないのでしょうか?
    固定資産売却に限らず、偶発的・散発的な課税売上であれば届出している事業区分以外の売上があっても、特に手続きは必要ないのでしょうか?
    また、今後区分の異なるサブ事業(継続的・高頻度で課税売上が生じる)を行うようになる場合はどうなのでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/08/19
    • 回答件数:7

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      主たるものを掛けばよいので、誤認識のとおりで支障ありません。主たる部分が変わりそうであれば、そのときに異動届を出せばよろしいのかと。

      回答日:2026-08-19

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        御質問の件、

        ・今回の車両売却は4種で計算します。

        ・偶発的・散発的な課税売上が生じても特に手続きは不要です。

        ・サブ事業を行う場合でも届出等は不要です。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-08-19

        • 税理士川田英郎事務所

          北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所

           簡易課税制度選択届出書の提出時点の状況と、後日の申告時点の状況との違いに不安に感じているのではないかと読み取りました。
           まず、届出時点に、課税売上を事業区分第5種として提出するのは相当です。
           その後の課税期間において、事業区分の異なる課税売上が発生することを消費税法は想定していますので、確定申告において適切に区分し申告していただくという制度設計になっております。
           そして、ご質問に沿って申し上げると、「偶発的・散発的な課税売上」は、その課税期間の確定申告によって納税義務が果たされるものとなります。したがって、届出時点での事業区分は、確定申告とは関係ないのです。
           重ねて申し上げますが、「サブ事業」についても、継続性や頻度は関係なく、消費税法上の課税取引として課税期間ごとに適正な事業区分で申告することにより納税義務が全うされます。

           なお、簡易課税制度は、基準期間(2期前)の課税売上高が5千万円を超えるときには適用できません。この規定の取扱いは極めて厳格ですので申し添える次第です。

          回答日:2026-08-19

          • No Image
            吉田均税理士事務所

            大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

            消費税簡易課税制度選択届出書に記載する「事業の内容と事業区分」は、参考事項です。気にされないでもいいと思います。
            本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

            回答日:2026-08-19

            • クローバー会計事務所ゴールド

              東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

              お考えのとおりで問題ありません。簡易課税の届出書に記載した「5種」は、主たる事業の区分であり、他の区分の取引を禁止するものではありません。固定資産の車両売却は第4種として区分して申告します。偶発的・散発的な第4種売上について、別途届出等は不要です。一方、今後継続的に第4種等のサブ事業を営む場合も、原則として届出の変更は不要ですが、申告時には事業区分ごとに売上を区分して計算します。

              回答日:2026-08-19

              • 浅川太一税理士事務所シルバー

                東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

                はい、そのとおりです。
                 
                 結論:届出書に「5種」しか記載していなくても問題ありません。
                     簡易課税の事業区分は、届出時の記載で固定されるものではなく、
                    原則として実際の取引ごとに判定します。
                 
                浅川太一税理士事務所・中野

                回答日:2026-08-20

                • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

                  東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

                  ご認識のとおり、
                  簡易課税の事業区分は、
                  課税売上げの内容ごとに判定します。

                  そのため、
                  普段の売上が第5種事業であっても、
                  事業用の固定資産を売却した場合は、
                  その売却について第4種事業として計算することになります。

                  【届出書について】
                  簡易課税制度選択届出書に
                  第5種事業のみを記載していたとしても、
                  その後、
                  第4種事業に該当する売上が発生したことを理由に、
                  改めて届出書を提出する必要はありません。

                  偶発的な固定資産売却だけでなく、
                  今後、別の事業区分に該当する事業を
                  継続的に始めた場合も、同様です。

                  届出書に記載した事業区分によって、
                  実際の申告時の事業区分が固定されるわけではありません。

                  【まとめ】
                  ・事業区分は実際の課税売上げの内容ごとに判定
                  ・事業用固定資産の売却は原則として第4種事業
                  ・届出書に第4種の記載がなくても問題ない
                  ・別区分の事業を新たに始めても、事業区分を追加するための届出は原則不要

                  実際の申告では、
                  それぞれの課税売上げを該当する事業区分に分けて
                  計算すればよいことになります。

                  ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
                  個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
                  実際の申告・手続等を行う際は、
                  必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

                  *******************

                  もし差し支えなければ、
                  ベストアンサーにご選定いただけますと、
                  大変励みになります!

                  どうぞよろしくお願いいたします。

                  回答日:2026-08-20

                  税理士探しは弥生にお任せ

                  自分で税理士を探したい方へ

                  質問する

                  質問回答ランキング

                  ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

                  地域別のランキング
                  都道府県
                  市区町村