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自分が仲介者の場合の請求書の書き方について
個人事業主です。
A社から仕事の依頼を受けましたが、当日自分が出向けないため、他の個人事業主Bに仕事を依頼しました。
A社→自分→個人事業主B という流れです。
請求に関してはこの逆で、自分が仲介している状況です。
A社と個人事業主Bには直接の金銭やり取りは無しです。
例えば
・A社→自分に¥10,000で作業依頼が来る
・自分→個人事業主Bに¥10,000で外注として作業依頼をする
・自分への報酬(仲介料)は無し、報酬金額すべてを個人事業主Bに支払いたい
この場合、自分→A社への請求書を発行しようとしているのですが、人件費(作業料)¥10,000で発行した場合、源泉徴収された金額が支払われますよね?
源泉徴収無しで入金してほしい場合は外注費と記載すればいいのでしょうか?
それとも源泉徴収はされるものとして、個人事業主Bへの報酬金額を調整した方がいいのでしょうか。
説明が分かりにくいかと思いますが、相談に乗って頂けますと幸いです。
- 投稿日:2026/08/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご質問のケースでは、
まずA社から依頼された仕事内容が、
源泉徴収の対象となる報酬・料金に該当するかを確認する必要があります。
個人事業主への支払いがすべて源泉徴収されるわけではなく、
原稿料・講演料・デザイン料・一定の士業報酬など、
法律で定められた報酬等が対象となります。
■①「外注費」と記載すれば源泉徴収されない?
源泉徴収の要否は、「人件費」「作業料」「外注費」などの名称ではなく、
実際の仕事内容によって判断します。
そのため、通常の業務委託・請負作業など源泉徴収の対象外の仕事であれば、
原則として源泉徴収は不要です。
反対に、仕事内容自体が源泉徴収の対象であれば、
「外注費」と記載しても源泉徴収を避けることはできません。
■② 今回の会計処理
A社から10,000円で仕事を受け、Bさんへ10,000円で外注するのであれば、
一般的には次のように処理します。
A社からの入金
(借方)普通預金 10,000円 /(貸方)売上高 10,000円
Bさんへの支払い
(借方)外注費 10,000円 /(貸方)普通預金 10,000円
この取引だけで考えれば、売上10,000円-外注費10,000円=利益0円となります。
■③ 源泉徴収の対象だった場合
A社から源泉徴収された場合でも、その税額は所得税の前払いです。
確定申告で所得税額から控除・精算され、引かれすぎていれば還付されます。
そのため、源泉徴収されたことを理由に、
Bさんへの報酬を減額する必要があるわけではありません。
また、ご質問者様が従業員を雇っておらず、
給与等の支払者ではない個人事業主であれば、
原則としてBさんへの報酬について源泉徴収義務はありません(一定の例外を除きます)。
まずは、A社から依頼された具体的な仕事内容が源泉徴収の対象となるかをご確認ください。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
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どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-08-18
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