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消費税課税事業者に関して
副業で青色申告をしている者です。収入は1,000万未満になりますが、海外輸出(国内買い付け)にチャレンジをしていました。しかし、輸出事業が失敗し消費税課税事業者の取り消しを行いたいです。
・2年未経過になりますが、消費税納税を回避できる方法はありますか?
・消費税課税事業者選択不適用届出書には、税務士のサイン箇所がありますが、税理士に委託していない場合の対処方法はどうなるでしょうか?
- 投稿日:2026/08/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
結論として、原則2年間は課税事業者をやめられないため、売上1,000万円未満でも納税回避はできません。事業継続時は原則不可ですが、「事業廃止届出書」を提出して、現在の事業を完全に廃止すれば、翌期以降の納税義務は消滅します。ここで、 法人成り(個人→法人)をした場合、資本金1千万円未満で法人設立すれば最大2年間免税になります。ただし、設立費用や社会保険への加入義務が生じます。一方、 個人成り(法人→個人)をした場合、法人を解散し個人事業主に戻る場合も最大2年間免税ですが、法人の解散・清算手続きに費用と手間がかかります。留意点ですが、免税事業者になるとインボイスが発行できず、企業間取引に影響が出ます。また、消費税回避のみを目的とした形式的な組織変更は税務署に否認されるリスクがあるため、実態に即してご判断ください。届出書の税理士署名欄ですが、税理士に委託せず自ら作成する場合、空欄のまま管轄の税務署へ提出して問題ありません。
回答日:2026-08-18
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
輸出事業をやめた後も消費税の課税が続くとなると、
負担が気になるところかと思います。
一般的な取扱いをご回答いたします。
・2年未経過の場合について
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になった場合、
事業を廃止した場合を除き、
原則として2年間は課税事業者をやめることができません。
そのため、輸出事業がうまくいかなかったことや、
売上が1,000万円以下であることだけを理由に、
途中で免税事業者へ戻ることは難しいと考えられます。
なお、この期間中に税抜100万円以上の一定の固定資産を購入している場合などは、
さらに免税事業者へ戻れる時期が遅くなることがあります。
2年間の継続期間を経過した後、
免税事業者へ戻る場合には、
原則として戻ろうとする課税期間が始まる前までに
「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出が必要です。
・税理士の署名について
届出書にある「税理士署名」の欄は、
税理士が代理して作成・提出する場合に使用する欄です。
ご自身で届出書を作成して提出する場合は、
税理士へ依頼する必要はなく、
税理士に関する欄は記載せずに提出して差し支えありません。
したがって、まずは「課税事業者となった日」を確認し、
いつから不適用届出書を提出できるのかを確認されるとよいでしょう。
なお、固定資産の購入状況等によっても変わる場合がありますので、
判断が難しい場合は所轄税務署へ確認されることをおすすめします。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
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大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-08-17
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