• ベストアンサーあり

開業後に新規事業立ち上げ費用について

現在、個人事業主として経営アドバイザー業に従事しています。
(現在の作業場所は自宅と契約先オフィスです)

現在、書店を新規開業する計画で準備をしており、現在の作業場所とは別に賃貸契約をして店舗を設ける予定です。

今後費用が発生をし始めますが、開業費にあたり必要な各費用の仕分けについて以下のようにを理解しています。
開業費にあたるもの、誤りや選択の余地があればご教示ください。

①内装(床工事・壁塗装・日よけやカーテン) : 金額により固定資産で償却
②空調設備 : 固定資産で償却
③什器(書棚・冷蔵庫・机・椅子) : 金額により固定資産で償却
④店舗 : 保証金(年1%償却)、礼金

⑤本の仕入れ(新刊買取・返品不可): 借方は仕入れ、貸方は買掛金
⑥本の仕入れ(新刊返品可) : 借方は仕入れ、貸方は買掛金 (返品時は買掛金と仕入れでマイナス)
⑦本の仕入れ(古本): 借方は仕入れ、貸方は買掛金

⑧レジシステムや在庫管理サービス、ネット販売(HP)の利用料:
  ・キャッシュレス決済手数料 : 支払手数料
  ・レジ端末/周辺機器の購入費 : 消耗品費(または備品費)
  ・同サブスク費用 : 通信費
  ・ネット販売のためのHP : 通信費
⑩開業前の広告費用(新商号に付随する看板やチラシ) : 広告宣伝費
⑪自治体の開業セミナー受講費 : 研修費

以上よろしくご教示ください

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/08/16
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の内容について、
    概ねご認識のとおりですが、
    いくつか補足・注意点があります。

    ・開業費について
    すでに個人事業を開始されていますので、
    書店の立ち上げ費用を一律に「開業費」とするのではなく、
    支出内容に応じて、
    固定資産・仕入・経費などとして処理することが基本となります。

    ・①~③ 内装・空調・什器
    固定資産でも、10万円未満であれば消耗品費、
    10万円以上20万円未満であれば一括償却資産として3年間で償却する方法があります。
    また、一定の青色申告者は、
    少額減価償却資産の特例により、
    2026年4月1日以後に取得した40万円未満の資産は、
    年間300万円を上限に一括で経費にできる場合があります。
    (2026年3月31日以前は30万円未満)

    ・④ 保証金・礼金
    将来返還される部分は「差入保証金」などの資産とします。
    返還されない保証金や礼金は、
    20万円未満は支払時の経費、
    20万円以上は「長期前払費用」などとして一定期間で償却するのが一般的です。
    契約内容によって償却期間が異なるため、賃貸借契約書をご確認ください。

    ・⑤~⑦ 本の仕入れについて
    仕入時の処理はご認識のとおりです。
    年末に売れ残った本は棚卸を行い、在庫として計上する必要があります。

    ・⑧ HPについて
    月額のネット販売サービス等であれば、
    「通信費」「支払手数料」などで処理することが考えられます。
    一方、HPそのものの制作費であれば、
    一般的な店舗案内等は「広告宣伝費」など、
    ネット販売機能等のプログラムが含まれる場合は「ソフトウェア」として
    固定資産になることもあります。

    ・⑩ 広告費用の看板について
    金額や内容によって固定資産となる場合があります。

    上記以外については、
    ご記載いただいた処理で概ね問題ないと思われます。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
    *******************
    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!
    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-08-17

    • クローバー会計事務所ゴールド

      東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

      新規書店開業の仕訳について、ご認識は概ね正解です。以下の点にご注意ください。

      1. 店舗の保証金・礼金
      保証金のうち退去時に返還される部分は「資産」となり償却しません。返還されない部分や礼金は、20万円未満ならその年の経費、20万円以上なら賃貸借期間で均等償却します。

      2. 固定資産(内装・空調・什器)
      青色申告の場合、30万円未満であれば「少額減価償却資産の特例」により購入年の経費として即時償却が可能です。30万円以上は法定耐用年数で減価償却します。

      3. 本の仕入れと決算時の在庫
      日々の仕訳(借方:仕入/貸方:買掛金)は正解です。決算時に売れ残っている本は棚卸しを行い、「仕入」からマイナスして「棚卸資産」へ振り替える必要があります。

      4. システム費用
      ネット販売用HPが高度な決済機能を持ち30万円を超える場合は、「ソフトウェア」として5年償却となります。

      実務と並行しての準備、応援しております。

      回答日:2026-08-17

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