山林の立木の相続税評価について

相続により山林を取得しました。土地としての山林に課税されることは承知しておりましたが,立木にも課税されることがあることをつい最近知りました。相続した山林は,少なくとも15年手入れ,伐採をしておらず,市場に売却もしていません。森林簿で調べると,面積は2,647㎡でスギ(材積75㎥)とその他広葉樹(材積17㎥)が生えていることが分かりました。この立木の相続税評価について2点お尋ねします。
質問1 ある税理士さんのホームページに「立竹木が相続税評価の対象になるのは『立木を伐採し収益を得る者が管理している場合』~」と書かれていました。このとおりだとすると,私の場合取得した山林の立木は相続税評価の対象外になりますが,この判断は妥当でしょうか。
質問2 地元の森林組合(林業の専門家)に上述の立木価格と伐採,運搬等諸経費の見積もりを依頼しました。概算で,諸経費が立木価格の約3.5倍かかるという回答を得ました。ネット上のいくつかの情報には,「諸経費が立木価格を上回り,客観的な経済的価値(市場取引価値)が認められないため立木を0円と評価…」のような書きぶりのものがありますが,森林組合の回答を根拠に立木を0円と評価することはできるのでしょうか。できない場合はどのように評価すればよいのでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/08/14
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