- ベストアンサーあり
開業費の経費算入について
個人の行政書士事務所です。専ら業務でのみ使うスーツを購入しました。(プライベート用は別であるのですが、デザインが士業にそぐわない)
これは経費になりますか?
また、開業するにあたり経理とお金について勉強したかったため、簿記2級とFP3級を取得しました。
取得にかかった費用は経費になりますか?(尚、会計業務(簿記)や財務相談(FP)は行っていません。)
- 投稿日:2026/08/11
- 回答件数:7件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご開業おめでとうございます。
開業に向けて様々な準備をされたとのことですので、気になる点ですよね。
ご質問について、一般的な考え方をご回答いたします。
■スーツについて
業務でのみ使用されるご予定とのことですが、
一般的なスーツは私服としても着用できる衣類と考えられるため、
税務上は必要経費として認められないケースが多いとされています。
一方で、制服や作業着など、
事業専用であることが明らかな衣類であれば、
必要経費となる場合があります。
■簿記2級・FP3級の取得費用について
簿記やFPの知識は事業運営にも役立つものですが、
一般的には、資格取得は自己の能力を高めるために係る費用と考えられるため、
必要経費や開業費として認められることは難しいと思われます。
なお、資格取得が事業内容と直接結び付く場合などは
取扱いが異なることもありますが、
ご質問の内容では、経費とすることは
難しい可能性が高いでしょう。
■まとめ
・一般的なスーツは、業務専用でも必要経費となることは難しい。
・簿記・FPの資格取得費用も、一般的には必要経費や開業費には該当しない。(事業内容と直接結び付く場合など除く)
・事業内容や支出の目的によって判断が異なる場合もあるため、個別の事情に応じて判断することが大切。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-08-12
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件
①スーツについて
税務上はスーツは、私用にも着用できる衣類とみなされるため原則として経費に該当しない
と判断されています。
例外として認められるなら、業務専用であることの客観的証明ができれば認められる可能性は
あります。しかし、通常のスーツで、この証明はかなり難しいでしょう。
②開業前の受講料、取得費用
事業所得を生むために直接必要な費用であれば認められる可能性がありますが、こちらも
通常は経費に認められない可能性が高いといえます。
カッコに書かれたような業務を行うなら経費と認められる可能性はありますが・・。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-08-11
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
結論から申し上げますと、どちらも経費計上は困難と思われます。
1. スーツ代
業務専用であっても「私生活でも着用可能」とみなされるため、屋号やロゴ入りの専用制服等でない限り、原則として経費には認められません。
2. 資格取得費用(簿記・FP)
現在の行政書士業務に直接かつ不可欠な支出ではないため、事業経費ではなく、個人の自己啓発費用(家事費)と判断される可能性が高いです。回答日:2026-08-12
必要経費にはならないと思います。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、質問者の実情がわかる最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-08-12
浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
基本的には、どちらも経費にするのは慎重に考えた方がよいです。
スーツは「仕事でしか着ない」と決めていても、一般的には私生活でも着られるため、原則として経費にはしにくいです。
また、簿記2級・FP3級についても、行政書士業務で会計や財務相談を行っていないのであれば、自己研鑽の意味合いが強く、経費にしない方が安全です。
開業前に支払ったからといって、すべて「開業費」にできるわけではありません。事業に直接必要な費用かどうかで判断するのがポイントです。
浅川太一税理士事務所・中野回答日:2026-08-18
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
既存のご回答と同じく、どちらも必要経費にするのは難しいと考えます。判断の枠組みを補足いたします。
①スーツ
私生活にも使える衣服は「家事関連費」に当たります。家事関連費は、業務に必要な部分を明らかに区分できる場合に限って必要経費になります(所得税法45条1項1号、所得税法施行令96条1号)。青色申告の方は、取引の記録などから業務に直接必要であったことが明らかにされる部分が対象です(同条2号)。
「業務でしか着ない」というご本人の決めごとだけでは、この区分を客観的に示すのは難しいのが実情です。事務所名の入った制服など、私生活で着ることが考えにくいものであれば、説明がしやすくなります。
②簿記2級・FP3級の取得費用
必要経費になるのは、収入を得るために直接要した費用や業務上の費用です(国税庁タックスアンサーNo.2210)。会計業務や財務相談を行っていないのであれば、ご自身の知識を広げるための支出と見られる可能性が高いと考えます。
一方、行政書士の業務に直接関係する実務研修や専門書の費用であれば、必要経費になり得ます。
③開業費との関係
開業費は「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」です(所得税法施行令7条1項1号)。開業前の支出であっても、業務と直接関係しないものは開業費にもなりません。
開業費に当たるものは、60か月で均等に償却するほか、任意の金額を必要経費にすることもできます(同令137条1項1号・3項)。
④記録の残し方
迷う支出は、何の業務に使ったかを帳簿の摘要に残しておくと、後で説明しやすくなります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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