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交通事故に遭って保険金を受け取ったときの仕訳について
個人事業主です。仕事中に交通事故に遭い、事業用の車が廃車になりました。加入している自動車保険から支払われた保険金を車購入費用の一部に充当しましたが、仕訳はどのようになりますか?
また、3週間の休業となったため、加害者側の自動車保険から休業補償の支払いもありましたが、この分の仕訳についても教えていただけますか?
- 投稿日:2026/08/11
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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交通事故に遭われ、大変だったことと存じます。
ご質問について、一般的な考え方を回答いたします。
■車両保険金について
事業用車両に係る保険金は、
一般的には、
事業所得における「雑収入」として計上します。
一方、新たに車を購入した際は、
購入代金を車両運搬具として資産計上します。
例えば、
・車両購入代金 300万円
・受け取った車両保険金 200万円
の場合は、
【保険金受取時】
普通預金 2,000,000 / 雑収入 2,000,000
【車両購入時】
車両運搬具 3,000,000 / 普通預金 3,000,000
のような処理が一般的です。
なお、個人事業主には
国などから出た補助金額を
固定資産の取得価格と相殺できる制度がありますが、
残念ながら保険金の場合は適用できません。
また、廃車した車両に未償却残高がある場合は、
固定資産除却損などを計上する処理が
必要になることがあります。
■休業補償について
加害者側の保険会社から受け取る休業補償については、
事業所得の補填として支払われるものであれば、
こちらも同じく、
事業所得における「雑収入」として計上するのが一般的です。
例えば、休業補償50万円が振り込まれた場合は、
普通預金 500,000 / 雑収入 500,000
のような処理が考えられます。
■まとめ
・車両保険金は、一般的に雑収入として計上します。
・休業補償についても、事業所得の補填であれば、一般的に雑収入として処理します。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-08-12
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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① 廃車となった事業用車両の保険金
事故で車両を廃車にした場合、まず事故時点で車両を除却し、未償却残高を「固定資産除却損」として処理します。
保険金については、車両そのものの損害を補填するものなので、原則として非課税です。ただし、資産損失を計算する際には、保険金で補填される部分を損失額から控除します。国税庁も、事業用車両の事故による損害賠償金等について同様の取扱いを示しています。
新車については、購入した場合、通常どおり取得価額で計上します。
② 加害者側から受け取った「休業補償」
事故によって事業の収益が減少したことを補償する性質の「休業損害・営業損失補償」であれば、単純な非課税の損害賠償金ではなく、事業所得の収入金額(雑収入)に算入します。
国税庁も、個人事業者が受け取る「収益補償」や、事業所得の必要経費を補填するための損害賠償金は、事業所得の収入金額になるとしています。一方、事故によるケガそのものに対する慰謝料や、身体の傷害に起因する休業補償であれば非課税となる場合があります。したがって、保険会社からの支払明細で「休業損害」「営業損失」「慰謝料」など、何を補償する金額なのかを確認することが重要です。
なお、消費税については、これらの保険金・損害賠償金は通常、商品の販売やサービス提供の対価ではないため、課税売上にはしません。
③まとめ
車両損害の保険金 → 原則非課税、車両の資産損失計算に反映
新車購入 → 保険金充当額を控除せず、取得価額で計上
事業の休業損害・収益補償 → 原則として事業所得の収入
ケガに対する慰謝料等 → 原則非課税回答日:2026-08-13
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