交通事故に遭って保険金を受け取ったときの仕訳について

    個人事業主です。仕事中に交通事故に遭い、事業用の車が廃車になりました。加入している自動車保険から支払われた保険金を車購入費用の一部に充当しましたが、仕訳はどのようになりますか?
    また、3週間の休業となったため、加害者側の自動車保険から休業補償の支払いもありましたが、この分の仕訳についても教えていただけますか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/08/11
    • 回答件数:5件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      交通事故に遭われ、大変だったことと存じます。
      ご質問について、一般的な考え方を回答いたします。

      ■車両保険金について
      事業用車両に係る保険金は、
      一般的には、
      事業所得における「雑収入」として計上します。

      一方、新たに車を購入した際は、
      購入代金を車両運搬具として資産計上します。

      例えば、
      ・車両購入代金 300万円
      ・受け取った車両保険金 200万円
      の場合は、

      【保険金受取時】
      普通預金 2,000,000 / 雑収入 2,000,000

      【車両購入時】
      車両運搬具 3,000,000 / 普通預金 3,000,000

      のような処理が一般的です。

      なお、個人事業主には
      国などから出た補助金額を
      固定資産の取得価格と相殺できる制度がありますが、
      残念ながら保険金の場合は適用できません。

      また、廃車した車両に未償却残高がある場合は、
      固定資産除却損などを計上する処理が
      必要になることがあります。

      ■休業補償について
      加害者側の保険会社から受け取る休業補償については、
      事業所得の補填として支払われるものであれば、
      こちらも同じく、
      事業所得における「雑収入」として計上するのが一般的です。

      例えば、休業補償50万円が振り込まれた場合は、

      普通預金 500,000 / 雑収入 500,000

      のような処理が考えられます。

      ■まとめ
      ・車両保険金は、一般的に雑収入として計上します。
      ・休業補償についても、事業所得の補填であれば、一般的に雑収入として処理します。

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、
      必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

      *******************

      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-08-12

      • クローバー会計事務所ゴールド

        東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

        ① 廃車となった事業用車両の保険金
        事故で車両を廃車にした場合、まず事故時点で車両を除却し、未償却残高を「固定資産除却損」として処理します。
        保険金については、車両そのものの損害を補填するものなので、原則として非課税です。ただし、資産損失を計算する際には、保険金で補填される部分を損失額から控除します。国税庁も、事業用車両の事故による損害賠償金等について同様の取扱いを示しています。
        新車については、購入した場合、通常どおり取得価額で計上します。

        ② 加害者側から受け取った「休業補償」
        事故によって事業の収益が減少したことを補償する性質の「休業損害・営業損失補償」であれば、単純な非課税の損害賠償金ではなく、事業所得の収入金額(雑収入)に算入します。
        国税庁も、個人事業者が受け取る「収益補償」や、事業所得の必要経費を補填するための損害賠償金は、事業所得の収入金額になるとしています。一方、事故によるケガそのものに対する慰謝料や、身体の傷害に起因する休業補償であれば非課税となる場合があります。したがって、保険会社からの支払明細で「休業損害」「営業損失」「慰謝料」など、何を補償する金額なのかを確認することが重要です。
        なお、消費税については、これらの保険金・損害賠償金は通常、商品の販売やサービス提供の対価ではないため、課税売上にはしません。

        ③まとめ
        車両損害の保険金 → 原則非課税、車両の資産損失計算に反映
        新車購入 → 保険金充当額を控除せず、取得価額で計上
        事業の休業損害・収益補償 → 原則として事業所得の収入
        ケガに対する慰謝料等 → 原則非課税

        回答日:2026-08-13

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          個人事業主に、自動車保険から支払われた車両損害を補填する車両保険金は、所得税非課税(消費税不課税)ですので、事業主借勘定で経理されるのがいいと思います。
          車両保険金受取時
          (借方)普通預金 ○○○円 (貸方) 事業主借 ○○○円
          車両取得
          (借方)車両   ○○○円 (貸方) 普通預金 ○○○円

          本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-08-15

          • 浅川太一税理士事務所シルバー

            東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

             保険金と新しい車の購入は別仕訳です。
             
             廃車の損害に対する保険金は原則非課税で
               普通預金/事業主借

             新車は保険金充当額に関係なく購入価額全額を
               車両運搬具/普通預金等
             
             廃車の資産損失は保険金補てん分を差し引きます。
             
             休業補償も、ケガで働けなかったことによる補償なら非課税で
               普通預金/事業主借
             
             営業損失そのものの補償なら課税の場合があります。
             (参考… https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm )
             
            浅川太一税理士事務所・中野

            回答日:2026-08-18

            • ふじみの会計事務所

              埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

              事故に遭われ、大変でしたね。仕訳の形と、休業補償の区分を補足いたします。

              ①車両保険金
              事故による資産の損害について受け取る保険金は、非課税です(所得税法施行令30条2号、国税庁タックスアンサーNo.1700)。雑収入には計上せず、廃車した車両の損失の計算で差し引きます。

              ②廃車時の仕訳
              事故の年に、廃車した月までの減価償却費を計上した後の帳簿価額を取り崩します。保険金との大小で形が変わります。
              ・保険金80万円、帳簿価額50万円の場合
               普通預金80万/車両運搬具50万・事業主借30万
               損失額を超えた部分も非課税です(No.1700)。
              ・保険金30万円、帳簿価額50万円の場合
               普通預金30万・固定資産除却損20万/車両運搬具50万
               補てんされない20万円が必要経費になります(所得税法51条1項)。

              ③新車の購入
              保険金を充てても、取得価額は購入代金の全額です。
               車両運搬具300万/普通預金300万

              ④休業補償
              何を補償するものかで扱いが分かれます。
              ・ご自身のケガで働けなかったことによる収益の補償
               …非課税(所得税法施行令30条1号かっこ書、No.1700)
               普通預金/事業主借
              ・車両が使えないなど、業務の休止による収益の補償
               …事業所得の収入(同令94条1項2号)
               普通預金/雑収入
              ・代車費用など、支払った経費を補てんする部分
               …事業所得の収入(同令30条柱書かっこ書、No.2201)
              示談書や支払明細の内訳でご確認ください。

              ⑤消費税
              課税事業者の場合も、これらの保険金・損害賠償金は通常、課税売上にはなりません(No.6257)。

              ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

              回答日:2026-09-28

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