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固定資産登録後に購入時の仕訳を登録していなかった場合の処理について
個人事業主です。
以前、事業用の端末を分割払いで購入した際、固定資産として登録しましたが、購入時の帳簿(仕訳)を登録していなかったことに後から気づきました。
その後の分割払いについては、未払金として支払いの仕訳だけが登録されている状態です。そのため、未払金の残高がマイナスになっています。
なお、購入した年は白色申告で、固定資産登録と減価償却費の計算は行っており、翌年から青色申告に変更しています。
この場合、
・購入時の「工具器具備品/未払金」の仕訳を追加する必要があるのか
・すでに固定資産として登録しているため、仕訳を追加しても問題ないのか
・前年が白色申告、翌年から青色申告の場合、現在の帳簿でどのように修正・引き継ぎをすればよいのか
・マイナスになっている未払金を正しい残高にするには、どのように処理すればよいのか
を教えていただきたいです。
- 投稿日:2026/08/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
①購入時の「工具器具備品/未払金」の仕訳を追加する必要があるのか
追加する必要があります。これをやらないと未払金のマイナスが消えません。
②すでに固定資産として登録しているため、仕訳を追加しても問題ないのか
固定資産として登録されているのは、おそらく「固定資産台帳」という帳簿だと思います。
固定資産台帳への登録と仕訳は通常別物ですので、上記①の仕訳が必要です。
念のため、固定資産台帳に登録した年月に帳簿上の固定資産が増えているか確認することを
お勧めします。
③前年が白色申告、翌年から青色申告の場合、現在の帳簿でどのように修正・引き継ぎをすればよいのか
白色から青色に変更することによっての仕訳上の変化はありません。
白色は貸借対照表(資産、負債、資本)を添付する必要がありませんが、
青色の場合は貸借対照表を添付することになります。
そのため、青色になって添付する貸借対照表上の資産、負債、資本について正しい金額を
計上する必要があります。
④マイナスになっている未払金を正しい残高にするには、どのように処理すればよいのか
上記①の仕訳を行うことによって正しい残高になるはずです。
①の仕訳をしても、未払金の残高が合わないなら、固定資産の登録のほかにも
間違いがある可能性が高いといえます。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-08-11
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