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固定資産登録後に購入時の仕訳を登録していなかった場合の処理について

個人事業主です。

以前、事業用の端末を分割払いで購入した際、固定資産として登録しましたが、購入時の帳簿(仕訳)を登録していなかったことに後から気づきました。

その後の分割払いについては、未払金として支払いの仕訳だけが登録されている状態です。そのため、未払金の残高がマイナスになっています。

なお、購入した年は白色申告で、固定資産登録と減価償却費の計算は行っており、翌年から青色申告に変更しています。

この場合、

・購入時の「工具器具備品/未払金」の仕訳を追加する必要があるのか
・すでに固定資産として登録しているため、仕訳を追加しても問題ないのか
・前年が白色申告、翌年から青色申告の場合、現在の帳簿でどのように修正・引き継ぎをすればよいのか
・マイナスになっている未払金を正しい残高にするには、どのように処理すればよいのか

を教えていただきたいです。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/08/10
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の件、

    ①購入時の「工具器具備品/未払金」の仕訳を追加する必要があるのか

     追加する必要があります。これをやらないと未払金のマイナスが消えません。

    ②すでに固定資産として登録しているため、仕訳を追加しても問題ないのか

     固定資産として登録されているのは、おそらく「固定資産台帳」という帳簿だと思います。
     固定資産台帳への登録と仕訳は通常別物ですので、上記①の仕訳が必要です。
     念のため、固定資産台帳に登録した年月に帳簿上の固定資産が増えているか確認することを
     お勧めします。
     
    ③前年が白色申告、翌年から青色申告の場合、現在の帳簿でどのように修正・引き継ぎをすればよいのか

     白色から青色に変更することによっての仕訳上の変化はありません。
     白色は貸借対照表(資産、負債、資本)を添付する必要がありませんが、
     青色の場合は貸借対照表を添付することになります。
     そのため、青色になって添付する貸借対照表上の資産、負債、資本について正しい金額を
     計上する必要があります。

    ④マイナスになっている未払金を正しい残高にするには、どのように処理すればよいのか

     上記①の仕訳を行うことによって正しい残高になるはずです。
     ①の仕訳をしても、未払金の残高が合わないなら、固定資産の登録のほかにも
     間違いがある可能性が高いといえます。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-08-11

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      ご案内いただいた①の仕訳を追加しました。
      そのうえで、2025年分の白色申告の内容を弥生会計上でも正しい状態に戻そうとしているのですが、別の点で確認したいことがあります。
      購入時には、すでに「固定資産の登録」からiPadを「工具器具備品」として登録していました。
      今回、購入時の仕訳を追加した後、2025年分の白色申告を弥生会計上で改めて登録・確認しようとしたところ、購入時に登録済みのはずの「工具器具備品」について、新規登録を求められ、登録しないと先へ進めない状態になっています。
      この場合、ここで「工具器具備品」を新規登録すると、すでに固定資産台帳に登録されているiPadが二重に登録されることにならないでしょうか?
      すでに固定資産台帳に登録済みのiPadを使用して、2025年分の白色申告の内容を正しく登録し直すには、どのように操作すればよいでしょうか。
      また、今回追加した購入時の仕訳との関係で、固定資産登録が二重にならない正しい処理方法も教えていただけますでしょうか。

      ※こちら、弥生会計のシステムや仕様の話になるかと思いますので、もし管轄外であれば無回答でも問題ございません。。

      返信日:2026-08-12

    • 税理士・会計事務所からの返信

      間違っているパターンによって修正方法も違ってきます。
      下記のどれでしょうか。

      (1)2025年に仕訳で固定資産を増やしていない、減価償却費も計上していないケース
        (※固定資産台帳に登録することと仕訳は違いますので注意)
        ①固定資産を計上し、減価償却費も計上する正しい方法に直して更正請求をする
        ②更正請求をせず2026年で修正する

      (2)2025年に仕訳で固定資産を増やしていないが、減価償却費を計上した
       (通常はあり得ませんが、末がってやれないことはありませんので書きました)
        ①2026年に固定資産を計上する

      返信日:2026-08-12

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      2025年当時の帳簿の状態について補足いたします。

      2025年に購入時の「工具器具備品/未払金」の仕訳は登録していませんでしたが、固定資産台帳にはiPadを登録しており、減価償却費については2025年分として計上されていました。

      そのため、ご回答いただいた(1)(2)のうち、当時の状態としては(2)に該当いたします…。

      返信日:2026-08-13

    • 税理士・会計事務所からの返信

      2025年に固定資産台帳に登録済みであるが、仕訳として固定資産を計上していない、減価償却費は仕訳として計上した(2025年の決算書に該当する減価償却費の記載がある)、ということであれば、2025年の利益はあっていると思われますので、2025年に既に登録した固定資産台帳はそのまま2026年以降でも使用します。
      仕訳として固定資産を増やす、未払金を増やすことをしていないので、その仕訳を2026年1月1日で計上すれば、未払金の残高も、固定資産の残高も合うはずです。
       2026/1/1 (借方)工具器具備品 (貸方)未払金

      この仕訳を行っても未払金や固定資産の残高があわない場合は、ご質問から読み切れていない内容があるか、または他に何か間違いがあるか、と思われます。

      返信日:2026-08-13

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。。。

      2026年1月1日に「工具器具備品/未払金」の仕訳を追加しました。

      その後、未払金の内訳を確認したところ、今回追加した購入時の仕訳による未払金とは別に、「指定なし」の未払金がマイナス残高になっています。
      「指定なし」の明細を確認したところ、iPadの分割払いの支払いが該当していました。
      このように、購入時の未払金を2026年1月1日に計上した場合、過去のiPadの支払いが「未払金(指定なし)」となっていて、その内訳がマイナス残高になる状態は問題ないでしょうか?
      それとも、iPadの支払いについて何か修正が必要でしょうか?

      返信日:2026-08-13

    • 税理士・会計事務所からの返信

      今の状態は未払金の科目に補助元帳が設定してあります。(ご自身が設定したものです)
      購入時の未払金の補助元帳(「指定なし」も補助の一つです)と支払い時の補助元帳は合わせないといけません。したがって購入時の仕訳(実際には1/1の仕訳)の時に未払金(指定なし)を選択する必要があります。

      返信日:2026-08-13

    • 質問者からの返信

      大変長々と申し訳ありません、念のためご確認なのですが、
      『未払金(指定なし)』とは、補助科目を空欄にするという認識で合っていますでしょうか。

      返信日:2026-08-14

    • 税理士・会計事務所からの返信

      その認識であっています。

      今後の参考として、
      弥生会計の場合は、仕訳を取り消すことができます。(できないソフトも他にはあります)
      なので思った仕訳を行ってみて、その結果がどう表示されるか確認し、違うようならその仕訳を取り消せばよろしいかとおもいます。

      返信日:2026-08-14

    • 質問者からの返信

      無事、未払金のマイナスが消えました…!!
      ご丁寧に、そして親身にご回答いただき、本当にありがとうございました。。
      おかげさまで無事に解決することができました。

      返信日:2026-08-14

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