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週3日パート勤務中でも青色事業専従者になれますか

個人事業主の配偶者です。
青色事業専従者給与を受ける予定ですが、週3日は別のパートにも勤務しています。

【パート】
月・火・金:5.5時間
→週16.5時間

【事業の仕事】
月・火・水・木・金:3時間(パソコン入力・事務)
土:8時間(現場の清掃等)
→週23時間

パートと事業の仕事は実際に分けて行っています。
この勤務実態で、青色事業専従者の「その事業に専ら従事する」という要件を満たしますでしょうか?
また、青色専従者給与を月8万円(年96万円)とすることに問題はありますでしょうか?

  • 節税
  • 投稿日:2026/08/10
  • 回答件数:4

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ご質問の件、

    青色事業専従者の「専ら従事」は、事業の内容、勤務時間、勤務日数、他の仕事の内容や時間などを総合的に見て、その事業の仕事に専ら従事しているといえるかで判断されます。

    重要な要素となるご提示の勤務実態(勤務時間、勤務日数)で比較すると下記の様になっています。

      【仕事内容】   【勤務時間】   【勤務日数】   
      パート     週16.5時間    週3日     
      事業の仕事   週23.0時間    週6日     

    また、質問文には記載されていませんが、収入で比較するとさほど変わらないのではないでしょうか。
    ・パート・・・仮定1,100円☓5.5時間☓月13日出勤=78,650円(東京最低賃金なら87,659円)
    ・事業・・・・月8万円

    これらのことより、「専従者に該当しない」とは言い切れませんが、勤務時間、勤務日数、収入で比較すると、パートと事業がかなり近い数字となっており、確実に青色事業専従者の要件を満たすとは断言できない状況かと思います。

    したがって、青色事業専従者で申告するばあい、下記のようなことを説明できるように準備しておくことが重要かと思います。
    ・事業における勤務実態(タイムカードなど)
    ・継続的に必要な業務であること
    ・業務の成果、履歴

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-08-10

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      ご質問ありがとうございます。

      ■① 週3日のパート勤務について
      青色事業専従者給与の対象となるためには、
      原則としてその年を通じて6か月を超える期間、
      その事業に「専ら従事していること」が必要です。

      他に仕事をしている場合でも、
      その勤務時間が短く、事業への専従を妨げない程度であれば認められる余地があります。

      ただし、ご質問の場合は週3日・16.5時間のパート勤務があるため、
      「専ら従事している」と認められるかについては慎重な判断が必要です。

      事業の仕事が週23時間とパートより長いというだけで判断されるものではなく、
      それぞれの勤務日・勤務時間・仕事内容など、実際の勤務状況から総合的に判断されます。

      そのため、今回の勤務状況で専従者給与を適用する場合は、
      事前に税務署などに確認されることをおすすめします。

      ■② 月8万円の専従者給与について
      月8万円という金額だけで問題になるものではありません。

      実際の仕事内容や勤務時間、事業規模、同程度の仕事の給与水準などから見て、
      労務の対価として相当な金額であることが必要です。

      なお、金額が妥当であっても、
      ①の専従要件を満たさなければ青色事業専従者給与として必要経費にできないため、
      まずは専従要件を確認することが重要です。

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、
      必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

      *******************
      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-08-10

      • クローバー会計事務所ゴールド

        東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

        「専ら従事」の要件は実態判断ですが、パート(週16.5時間)より事業(週23時間)の従事時間が長く、業務に支障がない場合、認められる可能性はあります。ただし客観的証明(タイムカードや業務記録等)が求められるため、厳密な時間管理が不可欠です。また、月8万円(年96万円)の給与額は、週23時間の業務内容(事務・清掃等)に対する労働対価として社会通念上妥当な水準であれば、税務上問題ありません。

        回答日:2026-08-10

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          月・火・金:5.5時間のパート勤務なら、事業専従者ではないと思います。
          本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、質問者の実情がわかる最寄り税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-08-10

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