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個人が無料公開しているWebサービスで受け取る「見返りのない寄付」の所得区分について

【前提】
・会社員(給与所得者)です。事業としての開業届は出しておらず、副業収入もありません。
・個人で開発したWebサービスを、完全に無料で公開しています。サービス内での販売・課金・有料プランは一切ありません。
・外部のプラットフォームが提供する「チップ(投げ銭)」機能を通じて、読者から任意の金銭を受け取れる状態にしました。プラットフォームが代金を代理受領し、手数料(合計15%程度)を差し引いた残額が、後日まとめて指定口座に振り込まれる仕組みです。
・見返りは一切提供していません。 返礼品・限定コンテンツ・支援者向けの機能やお名前の掲載なども行わず、金額の指定もしていません。
・現時点で受領実績はゼロです。想定額は多くても月数百円〜数千円程度です。
・サービスの運営費(サーバー代・ドメイン代)として年間2万円ほどを自費で負担しています。

【質問】
1. このように、不特定多数の方から継続的に受け取る「見返りのない寄付」は、贈与税ではなく所得税(雑所得)として扱うという理解でよいでしょうか。金額や継続性の程度によって、事業所得と評価される可能性はありますか。
2. 雑所得となる場合、給与所得者の「給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要」という取り扱いの対象になりますか。あわせて、その場合でも住民税の申告は別途必要になるという理解で合っていますか。
3. 収入金額は、プラットフォームの手数料を差し引く前の総額と、実際に振り込まれた手取り額のどちらで認識するのでしょうか。また、サーバー代・ドメイン代などの運営費を必要経費として差し引くことはできますか(収入がゼロ、または経費を下回る場合の扱いもあわせて教えてください)。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/08/07
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問のケースについて、
    一般的な考え方をご回答いたします。

    1、課税関係、所得区分について
    今回のように、Webサービスの公開に関連して、
    かつ、不特定多数の方から任意で受け取る金銭であれば、
    一般的には贈与税ではなく、
    所得税の対象として取り扱われることが多いと考えられます。

    所得区分については、
    想定されている規模(月数百円~数千円程度)からすると、
    現時点では事業所得ではなく、
    雑所得として取り扱われる可能性が高いと思われます。

    2、20万円以下の場合について
    ご認識の通り、
    会社員とのことですので、
    雑所得(収入-必要経費)が年間20万円以下であれば、
    所得税の確定申告は原則不要です。
    ただし、その場合でも住民税の申告が必要となる場合があります。
    詳しくは、お住まいの市区町村へご確認ください。

    3、収入・経費について
    収入は、原則、プラットフォームの手数料が差し引かれる前の
    チップの『総額』を計上します。
    差し引かれた手数料は、
    必要経費として処理することになります。
    また、
    サーバー代、ドメイン代などの、
    サービス運営のために直接必要な支出は、
    必要経費として差し引く形で問題ないと考えられます。

    なお、雑所得の場合は、
    収入が経費を下回り赤字となった場合、
    所得税の確定申告をする必要は基本的にありません。
    雑所得の赤字は翌年へ繰り越したり、
    給与所得と相殺したりすることはできないためです。

    【まとめ】
    ・現状の規模では、一般的に雑所得となる可能性が高い。
    ・雑所得が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要。
    ・収入は手数料控除前の総額で計上し、手数料等は必要経費となる。
    ・雑所得の赤字は、給与所得との相殺や繰越しはできない。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-08-07

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      給与所得者の「給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要」という取り扱いの対象になりますね。

      正確にやると、費用のほうが多い。赤字ですが、雑所得なので損益通算対象外になる。申告も不要です。20万超えるかもとなってから正確な対応等を検討するので十分かと存じます。

      回答日:2026-08-07

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