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介護職員等処遇改善加算の仕分けについて

通所介護事業所と訪問介護事業所を運営する法人です。介護職員等処遇改善加算が高額になるので、経営判断、キャッシュフローの把握に苦心しています。ほぼすべてを必ず介護職員に分配数する必要がある為、未払金にしては?と思いましたが、顧問税理士からふさわしくないと言われ、売上として計上しています。わかりやすく分けて理解しやすくする方法や他に考えられる勘定科目がありましたら教えてください。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/08/06
  • 回答件数:4件

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税理士・会計事務所からの回答

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

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    顧問税理士の仰る通り、処遇改善加算はサービスの対価であるため「売上高」に計上するのが原則です。
    経営状況を明確にするには、別の勘定科目を作るのではなく補助科目の活用が有効です。売上高に「処遇改善加算」、人件費に「処遇改善手当」「法定福利費(加算分)」等の補助科目を設け、通常の収支と切り分けます。
    さらに、加算の入出金を専用の別口座で管理すれば、分配義務のある資金残額とキャッシュフローを物理的に把握しやすくなります。

    回答日:2026-08-08

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      顧問税理士の方と相談されるのが先決です。
      会計処理を変えるのでは無く、処遇改善加算の未支給相当額を経営管理上どう把握すれば良いか、相談されてはいかがでしょうか。

      回答日:2026-08-07

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        法人の益金ですので、売上(収入)でいいと思います。
        介護職員等処遇改善加算の管理方法については、顧問税理士から引き続きアドバイスを受けてください。
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-08-08

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          介護職員等処遇改善加算については、
          介護報酬に上乗せして支給されるものであるため、
          通常の介護報酬と同様に
          「売上」として計上する方法が一般的です。

          加算額については一定額以上を職員の賃金改善に充てる必要がありますが、
          加算を受け取った時点でその金額が
          特定の職員に対する確定した債務になっているわけではありません。
          そのため、加算収入を受け取った段階で「未払金」として処理することは、
          会計処理としては適切ではないと考えられます。

          一方、ご質問のように通常の介護報酬と処遇改善加算を一緒に「売上」としてしまうと、
          経営判断の際に本来の事業収益が分かりにくくなるという問題はあると思います。

          そこで、会計ソフト上で売上の内訳を、例えば
          ・介護報酬収入
          ・介護職員等処遇改善加算収入
          のように補助科目で分けて管理する方法がおすすめです。

          仕訳のイメージとしては、
          (借方)売掛金 XXX円 / (貸方)売上高-処遇改善加算 XXX円
          などとなります。
          そして、実際に職員へ処遇改善分を給与や賞与として支給した際には、
          (借方)給与手当・賞与 XXX円 / (貸方)普通預金・未払費用等 XXX円
          など、通常の人件費として処理します。

          このようにすると、損益計算書全体としては処遇改善加算も収益に含めながら、
          補助科目を見ることで
          「通常の介護報酬」と「処遇改善加算」を区別できます。

          さらに経営管理上は、「処遇改善加算収入」と「処遇改善加算に対応する人件費」を別途集計し、
          加算を除いた収支も確認できるようにしておくと、
          実態の把握がしやすいと思います。

          具体的な科目設定については、
          現在の会計処理との継続性もありますので、
          顧問税理士の先生ともご相談のうえ設定されることをおすすめします。

          ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
          個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
          実際の申告・手続等を行う際は、
          必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
          *******************
          もし差し支えなければ、
          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-08-14

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