• ベストアンサーあり

米軍との消費税非課税対策及びアメリカへの外貨送金の処理

1)得意先米軍、消費税非課税取引・後日非課税証明書が米軍から来ます。仕入れ先には消費税10%を支払いします。10%消費税を加味すると赤字に場合、申告等不明です。

2)個人でUSドルを持っていて、そのUSドルを法人口座にドルで移し法人口座からUS企業に送金します。
 法人口座に移したときに円レートで利益確定すると思うのですが、雑益で処理するのですか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/08/06
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ①在日米軍への消費税の免税売上については、下記の国税庁の案内があります。
    仕入先に支払った消費税は仕入税額控除になります。(質問者が消費税の課税事業者で簡易課税を適用していないことが前提)
    https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6b884a8ade98e1fd9403b4cd768cd88b49d8569ea631b942ac102c85e5d7cc28JmltdHM9MTc4NTg4ODAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=04d9dcec-ab00-6881-100d-cf12aa8b693e&psq=%e5%9c%a8%e6%97%a5%e7%b1%b3%e8%bb%8d%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%85%8d%e7%a8%8e%e5%a3%b2%e4%b8%8a&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubnRhLmdvLmpwL3B1YmxpY2F0aW9uL3BhbXBoL3Nob2hpL2tva2FuL2luZGV4Lmh0bQ
    ②個人のドルを、法人にドルで貸付されただけですので、為替取引は発生していないのではないでしょうか。
    本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問等の税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-08-06

    • 質問者からの返信

      決算書は円で表示するので、個人口座から法人口座に移した日のレートで記載するべきかと思います。送金した時のレートでさらに損益を出すのでやっかいです。

      返信日:2026-08-06

    • 税理士・会計事務所からの返信

      法人と個人がドル建てで消費貸借されるなら、貸した時点では個人には関係ないと思います。
      法人もドル建ての借入金になります。
      ただ、法人の決算では、外貨建債務(ドル建ての借入金)について期末に円に換算して為替差損益の計上が必要になるだけです。

      返信日:2026-08-06

    • 質問者からの返信

      期末に円に換算すれば税理士さんにお願いできます。レートは期末レートだと変動が不安です。次に得意先がドルを持っていて、お支払いをドルでもらいます。
      納品後のドルで入金し、30日後か60日後のドル支払いだとスライドできません。期末を関係なければ円換算レートは期末でまとめて円換算でいいとなりますね。

      返信日:2026-08-06

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