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米軍との消費税非課税対策及びアメリカへの外貨送金の処理
1)得意先米軍、消費税非課税取引・後日非課税証明書が米軍から来ます。仕入れ先には消費税10%を支払いします。10%消費税を加味すると赤字に場合、申告等不明です。
2)個人でUSドルを持っていて、そのUSドルを法人口座にドルで移し法人口座からUS企業に送金します。
法人口座に移したときに円レートで利益確定すると思うのですが、雑益で処理するのですか?
- 投稿日:2026/08/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
①在日米軍への消費税の免税売上については、下記の国税庁の案内があります。
仕入先に支払った消費税は仕入税額控除になります。(質問者が消費税の課税事業者で簡易課税を適用していないことが前提)
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6b884a8ade98e1fd9403b4cd768cd88b49d8569ea631b942ac102c85e5d7cc28JmltdHM9MTc4NTg4ODAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=04d9dcec-ab00-6881-100d-cf12aa8b693e&psq=%e5%9c%a8%e6%97%a5%e7%b1%b3%e8%bb%8d%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%85%8d%e7%a8%8e%e5%a3%b2%e4%b8%8a&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubnRhLmdvLmpwL3B1YmxpY2F0aW9uL3BhbXBoL3Nob2hpL2tva2FuL2luZGV4Lmh0bQ
②個人のドルを、法人にドルで貸付されただけですので、為替取引は発生していないのではないでしょうか。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問等の税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-08-06
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