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相続税申告書 債務未払医療費の発生年月日

親が入院先の病院で亡くなり、未払医療費(入院期間2か月分)を相続人であるわたしが後日支払いました。この場合、相続税申告書の債務発生年月日はいつと記載するのでしょうか。自分が調べた範囲で相続発生日(亡くなった日)と認識していたのですが、最近になって病院からの請求日という見解を見つけました。一体どちらが正しいのでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/08/05
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の件、

    発生年月日は、正しくは相続開始日でも請求日でもありません。

    国税庁の見解では債務控除できるものは「被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務で確実と認められるもの」となっています。

    したがって、請求日を発生日とすると相続開始日(死亡日)より後の発生となりますので上記の記載に入らなくなり債務控除できないことになります。
    よって、発生日と相続開始日が同じ日が一番遅いパターンとなります。

    【例】診察日7/5,相続開始日7/6、病院からの請求日7/7、支払日7/10の場合

     発生年月日・・・7/5

     弁済期限・・・・請求書に支払期限があればその日(なければ支払日)

     ※入院費の場合は、期間が書かれています。その場合は期間の最終日です。


    ◆相続税申告書 第13表の書き方は、
     原則的には、上記の考え方に沿って1つずつ記載することになります。
     第13表1枚で6行ありますから、それ以内なら原則通りがよろしいかとおもいます。
     複数枚にまたがるようであれば、実務的には多少工夫も必要かと思われます。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-08-05

    • 質問者からの返信

      平賀先生、詳しくご教示いただきありがとうございます。自分の中でもやもやしていたことがスッキリしました。手元の請求書を確認したところ、入院期間の最終日が亡くなった日になっていました。先生のお言葉を借りると、「発生日と相続開始日が同じ日亅に該当します。おかげさまで、まとめて記載できそうです。改めて、心より御礼申し上げます。

      返信日:2026-08-05

    • 税理士・会計事務所からの返信

      申告書は分かりにくい言葉がならんでいて苦労しますね。
      お役に立てて幸いです。

      返信日:2026-08-05

    • 質問者からの返信

      温かいお言葉をありがとうございます。先生のお人柄に感激しました。

      返信日:2026-08-05

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    請求日で書いて、何時の分か、摘要欄にでも記載すれば問題ありません。領収書に何時の分か記載がありますので、そちらの転記ですね。

    回答日:2026-08-05

    • 質問者からの返信

      早速ご回答いただきありがとうございます。請求書が2か月分で病院とオムツセット会社の2か所、計4枚あります。請求書1枚につき1行に記載し4枚分で4行と理解してよろしいでしょうか。

      返信日:2026-08-05

    • 税理士・会計事務所からの返信

      まとめても、分けてもいずれでも支障ありません。

      返信日:2026-08-05

    • 質問者からの返信

      何度もおそれいりますが、質問させていただきます。例えば、6月分請求日7月8日、7月分請求日7月15日をまとめて書く場合は発生年月日7月8日でよろしいのでしょうか。

      返信日:2026-08-05

    • 質問者からの返信

      何度もおそれいりますが、質問させていただきます。例えば、6月分請求日7月8日、7月分請求日7月15日をまとめて書く場合は発生年月日7月8日でよろしいのでしょうか。

      返信日:2026-08-05

    • 税理士・会計事務所からの返信

      7/8等と記載されるのも一案ですね。ある程度柔軟な対応で支障ありません。

      返信日:2026-08-05

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