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相続税申告書 債務未払医療費の発生年月日
親が入院先の病院で亡くなり、未払医療費(入院期間2か月分)を相続人であるわたしが後日支払いました。この場合、相続税申告書の債務発生年月日はいつと記載するのでしょうか。自分が調べた範囲で相続発生日(亡くなった日)と認識していたのですが、最近になって病院からの請求日という見解を見つけました。一体どちらが正しいのでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/08/05
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
発生年月日は、正しくは相続開始日でも請求日でもありません。
国税庁の見解では債務控除できるものは「被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務で確実と認められるもの」となっています。
したがって、請求日を発生日とすると相続開始日(死亡日)より後の発生となりますので上記の記載に入らなくなり債務控除できないことになります。
よって、発生日と相続開始日が同じ日が一番遅いパターンとなります。
【例】診察日7/5,相続開始日7/6、病院からの請求日7/7、支払日7/10の場合
発生年月日・・・7/5
弁済期限・・・・請求書に支払期限があればその日(なければ支払日)
※入院費の場合は、期間が書かれています。その場合は期間の最終日です。
◆相続税申告書 第13表の書き方は、
原則的には、上記の考え方に沿って1つずつ記載することになります。
第13表1枚で6行ありますから、それ以内なら原則通りがよろしいかとおもいます。
複数枚にまたがるようであれば、実務的には多少工夫も必要かと思われます。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-08-05
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
請求日で書いて、何時の分か、摘要欄にでも記載すれば問題ありません。領収書に何時の分か記載がありますので、そちらの転記ですね。
回答日:2026-08-05
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