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アスベスト 未支給の療養手当などについて

父は生前に環境再生保全機構のアスベスト健康被害救済制度の認定を受けまして、月々10万円ほどの療養手当が支給されていました。
2024年12月からの支給でしたが支給開始月の決定は暫定的なものでした。

父が亡くなった後、受診等証明書、請求書を機構に提出し、療養手当の支給開始月が2023年1月に正式に決定し、未支給の療養手当、医療費など260万円ほどが支給されました。

父が亡くなった後に支給された、未支給の療養手当、医療費には相続税がかかるのでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/08/05
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    アスベスト健康被害救済については、「未支給の療養手当、医療費など260万円ほど」の給付内容の詳細がわかる資料をお持ちのうえで、管轄の税務署に相談をお願いします。

    回答日:2026-08-05

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