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事務所家賃
個人事業主です。
家賃は来月分を当月末までのような契約が多いと思いますが、どのように記帳していけば良いでしょうか。
また12月は翌年1月分を払うような形になると思うのですが、その場合の記帳の仕方をお教えいただきたいです。
- 投稿日:2026/08/03
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
個人事業の方でしたら簡便的な下記の方法でよいかと思います。
支払時にそのまま「地代家賃」で計上する方法が実務では一般的です。
支払日(例:5月20日)5/20 地代家賃 150,000円 6月分家賃支払
「短期前払費用の特例」では以下の要件を満たす場合は、翌月分の家賃でも支払った当月にそのまま「地代家賃」として経費計上することが認められています
・支払日から 1年以内に役務の提供を受けるもの
・継続的に同一サービス(等質・等量)を受けるもの
・毎年継続して支払時に経費処理すること(年によってやり方を変えるのは不可)
・年内に実際に支払っていること
※ポイント:年間の「地代家賃」の計上回数が12回(12ヶ月分)以内になっているか確認してください。回答日:2026-08-12
通常の仕訳
(借方)前払家賃 ○○円 (貸方) 現金預金 ○○円
短期の前払費用ですので、継続して適用すれば、下記の処理も認められます。
(借方)支払家賃 ○○円 (貸方) 現金預金 ○○円
どちらか、一方の仕訳になります。
(参考)前払家賃を計上したときの、翌月の仕訳は
(借方)支払家賃 ○○円 (貸方) 前払家賃 ○○円回答日:2026-08-04
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
支払ったときに賃料として起票いただければ。
短期前払費用に該当しますので、敢えて前払費用処理される必要もありません。仮に、前払、未払等の処理とされる場合は、継続性にご留意下さい。回答日:2026-08-04
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
家賃を当月末までに翌月分として支払う契約(前払い)の場合は、
主に次の2つの処理方法があります。
① 原則的な処理(前払費用を使う方法)
支払った時点では翌月分の家賃ですので、
いったん「前払費用」として計上し、
実際にその月になった時点で「地代家賃」へ振り替えます。
【12月に翌年1月分を支払った場合】
支払時
前払費用 ××× / 普通預金 ×××
翌年1月
地代家賃 ××× / 前払費用 ×××
この方法では、翌年1月分の家賃は翌年の必要経費となります。
② 実務上よく行われる処理(短期前払費用の取扱い)
毎月翌月分の家賃を支払い、毎年継続して同じ方法で処理している場合は、
支払時にそのまま「地代家賃」として経費計上する方法も実務上広く行われています。
【仕訳例】
地代家賃 ××× / 普通預金 ×××
この方法を採用する場合は、毎年継続して同じ方法で処理することが大切です。
どちらの方法でも認められますが、
処理方法を毎年変更せず、継続して適用することが重要です。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-08-04
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