• ベストアンサーあり

改正した少額減価償却資産の特例について

401,000円で事業用にPCを購入しました。
購入時に【PC買取金額保障 3,000円】というオプションを付けました。

買取金額が30,000円になったのですが、PC購入代金から買取金額を差し引いて40万円未満になるので「少額減価償却資産の特例」を適用することは可能なのでしょうか?

販売店に請求書について確認したところ、相殺する請求書や引いた金額での請求書・納品書等は再発行できないと回答がありました。
オプションを選択し、最低でも3,000円は購入金額から引かれることが確定している場合でも
購入金額401,000円のままで申告しなければならないでしょうか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/08/03
  • 回答件数:4

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問のケースでは、
    「PC買取金額保証」を考慮しても、
    一般的には取得価額で判定することになると考えられます。

    買取金額保証は、将来そのPCを売却した際に
    一定額で買い取ることを約束するサービスであり、
    購入時点で取得価額が値引きされるものではありません。

    そのため、将来30,000円(最低保証3,000円)の
    買取りが予定されていたとしても、
    取得価額からその金額を差し引いて
    少額減価償却資産の特例の判定を行うことは、
    一般的にはありません。

    また、販売店からも相殺後の請求書や
    値引後の請求書等は発行できないとのことですので、
    購入時の請求書等に記載された取得価額を基に
    判定することになると考えられます。

    一方で、少額減価償却資産の特例の判定は、
    税抜経理方式の場合は税抜価額、
    税込経理方式の場合は税込価額で行います。

    そのため、ご質問の401,000円が税込金額であり、
    税抜経理方式を採用していて税抜価額が40万円未満となる場合は、
    少額減価償却資産の特例を適用できる可能性があります。

    ■まとめ
    ・買取金額保証は、一般的には取得価額を減額するものではない。
    ・判定は、購入時の請求書等に記載された取得価額を基に行う。
    ・一方で、税抜経理方式か税込経理方式かによって判定する金額が異なるため、その点もあわせて確認することが大切。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-08-03

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      ご認識のとおりです。

      回答日:2026-08-03

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        取得価額(401,000円で事業用にPCを購入しましたなら、401,000円(税込経理で回答))が40万円以上ですので、
        少額減価償却資産の特例の適用はありません。

        PC買取金額保障料3,000円は、別の契約になります。
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問等の税理士に個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-08-03

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          少額減価償却資産の特例は適用できないと考えます。
          判定基準となる取得価額は、購入時の取得価額で判断します。今回のPCは取得価額が401,000円であるため、その後に買取保証により30,000円が支払われても、取得価額が40万円未満になるわけではありません。買取保証は将来の売却代金に関するものであり、取得価額を減額するものではないためです。請求書も401,000円であれば、その金額を基に申告するのが原則です。

          回答日:2026-08-05

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