通信費などを経費計上する際の証憑保存について

    ①電気代やインターネット料金を経費計上するとき、スクリーンショットで保存する方法を考えているのですが、
    絶対に必要な項目や注意点はありますでしょうか。

    サイトなどで確認すると氏名や住所は載っていないことが多いため、その場合どうすればいいかお聞きしたいです。

    また、スクリーンショットで保存するよりも、紙の請求書や利用明細を保管した方がよい場合があるのかも教えていただきたいです。
    (家事按分で計上する予定です。)

    ②サイトで振り返って確認できる期間がすぎて、支払い情報を見れなくなっている月があるのですが、この場合どのように対処すれば良いでしょう。
    インターネット料金のため、毎月同額なのですが、その場合でも毎月の支払い状況の記録を保存していなければならないでしょうか。

    ③支払いの名義が親になっている場合、
    「一部事業主が利用している・負担している」という説明のためにメモを残せば経費として認められるという情報もみかけたのですが、
    その場合のメモの書き方もご教示いただきたいです。

    相談ダイヤルに電話をしたのですが、解決できなかったのでこちらで質問させていただきました。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/08/03
    • 回答件数:3件

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      スキャナ保存の要件を充たしたうえで、となりますね。要件を満たさないおそれがあれば、紙での保管が必要ですね。迷う場合は、一旦、紙でも保管しておけば安心です。例外を求めると、キリがないので、原則通りで保管する。そのうえで、これは大丈夫、というのもは簡便化するというのが安全でしょうか。

      回答日:2026-08-03

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        ① スクリーンショットでの保存について
        スクリーンショットでも、必要な情報が確認できれば問題ないと考えられます。

        保存する際は、
        ・利用先
        ・利用年月
        ・請求金額
        ・支払日(引落日)
        ・契約内容

        などが確認できるようにしておくと安心です。

        氏名や住所が表示されない場合は、
        契約者情報や契約IDが確認できる画面も併せて保存しておくと、
        後から説明しやすいでしょう。

        また、PDFの請求書や利用明細をダウンロードできる場合は、
        スクリーンショットよりもPDFを保存しておくことをおすすめします。

        なお、インターネット上で受領した請求書等は
        電子帳簿保存法の対象となる場合がありますので、
        電子データのまま保存しておくと安心です。

        家事按分を行う場合は、按分割合の根拠もメモしておくことをおすすめします。

        ② 過去の利用明細が見られない場合
        まずは契約先へ再発行や再取得が可能か確認しましょう。

        難しい場合は、銀行口座やクレジットカードの利用明細など、
        支払事実が確認できる資料を保管しておくことをおすすめします。

        ③ 契約名義が親の場合
        契約名義が親御様でも、ご自身が実際に料金を負担し、
        事業で使用している実態があれば、事業使用分を必要経費にできる場合があります。

        例えば、
        「親名義の回線を事業で50%使用し、
        月額5,000円のうち2,500円を毎月親へ精算しているため、
        事業使用分を経費計上する」

        といったメモを残しておくと、負担状況や按分割合を説明しやすくなります。

        ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
        個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
        実際の申告・手続等を行う際は、
        必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

        *******************

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-08-04

        • ふじみの会計事務所

          埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

          ウェブ上で確認する請求書・利用明細は電子帳簿保存法の「電子取引」に当たり、データのまま保存するのが原則です。スクリーンショットでの保存も認められています。

          ①スクリーンショットでの保存
          国税庁の電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)問5では、ホームページ上に表示される請求書等のスクリーンショットも電子取引のデータとして挙げられています。一方、印刷した紙だけを残す方法は、令和3年度改正で認められなくなりました。
          ・写す項目:請求元、何月分か、金額、請求日・引落日
          ・氏名・住所が出ない場合:契約者名や契約番号が表示される画面も一緒に保存すると、ご自身の契約だと示せます
          ・保存方法:ファイル名を「日付_取引先_金額」とし、年や月ごとのフォルダに入れ、改ざん防止の事務処理規程を備え付ける方法が例示されています(同問19)。前々年の売上高が5,000万円以下で、税務職員のデータ提出の求めに応じられるようにしていれば、検索機能の要件は不要です
          ・紙の請求書が郵送されてくる場合は、紙で保存して差し支えありません。同じ内容の紙とデータがあれば、どちらか一方で足ります(同問44)

          ②見られなくなった月
          サイトで見られる期間が過ぎる前に、年内に保存しておく必要があります(同問44・45)。
          すでに見られない月は、まず事業者に再発行を依頼し、難しければ通帳・カード明細(引落しの事実)と契約内容(月額料金)で補います。毎月同額でも、今後は毎月の請求ごとに保存してください。

          ③親御様の名義の場合
          必要経費になるのは、ご自身が負担した費用のうち事業に使った部分です。親御様が支払い、ご自身が負担していなければ、原則として経費になりません。
          ご自身が負担している場合のメモの例です。
          「〇〇回線(契約者:父)。月額〇円のうち〇円を毎月〇日に父の口座へ振込。業務使用は1日〇時間で〇%」
          振込の記録も一緒に残してください。
          なお、生計を一にする親御様への支払いは、所得税法56条により扱いが変わることがあります。個別に確認をおすすめします。

          ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-09-28

          税理士探しは弥生にお任せ

          自分で税理士を探したい方へ

          質問する

          質問回答ランキング

          ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

          地域別のランキング
          都道府県
          市区町村