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通信費などを経費計上する際の証憑保存について
①電気代やインターネット料金を経費計上するとき、スクリーンショットで保存する方法を考えているのですが、
絶対に必要な項目や注意点はありますでしょうか。
サイトなどで確認すると氏名や住所は載っていないことが多いため、その場合どうすればいいかお聞きしたいです。
また、スクリーンショットで保存するよりも、紙の請求書や利用明細を保管した方がよい場合があるのかも教えていただきたいです。
(家事按分で計上する予定です。)
②サイトで振り返って確認できる期間がすぎて、支払い情報を見れなくなっている月があるのですが、この場合どのように対処すれば良いでしょう。
インターネット料金のため、毎月同額なのですが、その場合でも毎月の支払い状況の記録を保存していなければならないでしょうか。
③支払いの名義が親になっている場合、
「一部事業主が利用している・負担している」という説明のためにメモを残せば経費として認められるという情報もみかけたのですが、
その場合のメモの書き方もご教示いただきたいです。
相談ダイヤルに電話をしたのですが、解決できなかったのでこちらで質問させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/08/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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スキャナ保存の要件を充たしたうえで、となりますね。要件を満たさないおそれがあれば、紙での保管が必要ですね。迷う場合は、一旦、紙でも保管しておけば安心です。例外を求めると、キリがないので、原則通りで保管する。そのうえで、これは大丈夫、というのもは簡便化するというのが安全でしょうか。
回答日:2026-08-03
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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① スクリーンショットでの保存について
スクリーンショットでも、必要な情報が確認できれば問題ないと考えられます。
保存する際は、
・利用先
・利用年月
・請求金額
・支払日(引落日)
・契約内容
などが確認できるようにしておくと安心です。
氏名や住所が表示されない場合は、
契約者情報や契約IDが確認できる画面も併せて保存しておくと、
後から説明しやすいでしょう。
また、PDFの請求書や利用明細をダウンロードできる場合は、
スクリーンショットよりもPDFを保存しておくことをおすすめします。
なお、インターネット上で受領した請求書等は
電子帳簿保存法の対象となる場合がありますので、
電子データのまま保存しておくと安心です。
家事按分を行う場合は、按分割合の根拠もメモしておくことをおすすめします。
② 過去の利用明細が見られない場合
まずは契約先へ再発行や再取得が可能か確認しましょう。
難しい場合は、銀行口座やクレジットカードの利用明細など、
支払事実が確認できる資料を保管しておくことをおすすめします。
③ 契約名義が親の場合
契約名義が親御様でも、ご自身が実際に料金を負担し、
事業で使用している実態があれば、事業使用分を必要経費にできる場合があります。
例えば、
「親名義の回線を事業で50%使用し、
月額5,000円のうち2,500円を毎月親へ精算しているため、
事業使用分を経費計上する」
といったメモを残しておくと、負担状況や按分割合を説明しやすくなります。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-08-04
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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