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現物出資の軽車両
お世話になります。
開業時に
軽自動車(スクラムワゴン)箱バンを
現物出資(50万円)しました。
古くなり処分したいのですが、
どのように経理処理するのか、
また何か届けなどが必要になるのか、
ご教授いたたければと思います。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/08/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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個人事業となりますね。税務上であれば、現物出資でも、時価評価されその際に車両として受け入れている。すべて事業用に当初から利用している。処分する際には、売却となるか、除却となるか。売却となれば売価があれば消費税上は課税売上となる。
おそらく、既に減価償却済みで、帳簿価額は1円残っていれば、それが除却損になるといったもので、現物出資に影響を受けず、通常通り処理いただくもので支障ありません。回答日:2026-08-03
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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現物出資した軽自動車も、処分時の取扱いは通常の固定資産と同じです。廃車する場合は帳簿価額が残っていれば「固定資産除却損」として経費計上し、売却する場合は売却価格と帳簿価額との差額を固定資産売却益または売却損として処理します。税務署への届出は原則不要です。
回答日:2026-08-04
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