現物出資の軽車両

    お世話になります。

    開業時に
    軽自動車(スクラムワゴン)箱バンを
    現物出資(50万円)しました。

    古くなり処分したいのですが、
    どのように経理処理するのか、
    また何か届けなどが必要になるのか、
    ご教授いたたければと思います。

    よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/08/03
    • 回答件数:4件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      個人事業となりますね。税務上であれば、現物出資でも、時価評価されその際に車両として受け入れている。すべて事業用に当初から利用している。処分する際には、売却となるか、除却となるか。売却となれば売価があれば消費税上は課税売上となる。

      おそらく、既に減価償却済みで、帳簿価額は1円残っていれば、それが除却損になるといったもので、現物出資に影響を受けず、通常通り処理いただくもので支障ありません。

      回答日:2026-08-03

      • クローバー会計事務所ゴールド

        東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

        現物出資した軽自動車も、処分時の取扱いは通常の固定資産と同じです。廃車する場合は帳簿価額が残っていれば「固定資産除却損」として経費計上し、売却する場合は売却価格と帳簿価額との差額を固定資産売却益または売却損として処理します。税務署への届出は原則不要です。

        回答日:2026-08-04

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          軽自動車を50万円で「車両運搬具」として固定資産台帳へ登録し、
          毎年減価償却を行っている前提で回答いたします。

          処理方法は、「廃車するか」「売却・下取りするか」によって異なります。

          ■① 廃車・処分する場合
          売却代金を受け取らず廃車する場合は、処分時点の帳簿価額を固定資産台帳から除却します。

          帳簿価額が残っている場合の仕訳例は、次のとおりです。
          (借方)固定資産除却損 ○○円 / (貸方)車両運搬具 ○○円

          減価償却累計額を使用している場合は、累計額も併せて取り崩します。
          なお、廃車まで事業で使用している場合は、原則として処分時までの減価償却費も計上します。

          ■② 売却・下取りする場合
          売却や下取りをした場合は、売却代金と帳簿価額を基に売却時の処理を行います。

          ・法人の仕訳例
          (借方)普通預金      ○○円
          (借方)減価償却累計額   ○○円
          (借方)固定資産売却損   ○○円 / (貸方)車両運搬具   ○○円
                              / (貸方)固定資産売却益 ○○円
          ※売却益または売却損のいずれかが発生します。

          なお、個人事業主の場合、事業用車両の売却による損益は、原則として事業所得ではなく譲渡所得として取り扱われます。

          また、消費税の課税事業者である場合は、事業使用部分の売却代金が課税売上となる可能性があります。

          ■③ 届出について
          車両を処分したことについて、税務署への届出は通常不要です。

          ただし、廃車や名義変更を行う場合は、軽自動車検査協会で所定の手続きが必要となります。

          【まとめ】
          ・廃車の場合は、固定資産台帳から除却し、帳簿価額があれば固定資産除却損として処理する
          ・売却・下取りの場合は、売却時の税務処理を行う
          ・税務署への届出は通常不要だが、廃車・名義変更の手続きは必要

          ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
          個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
          実際の申告・手続等を行う際は、必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
          *******************
          もし差し支えなければ、ベストアンサーにご選定いただけますと、大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-08-05

          • ふじみの会計事務所

            埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

            処分の方法(廃車か売却・下取りか)と、個人事業か法人かで処理が変わります。既存の回答に、個人事業の場合を中心に補足します。

            ①個人事業で廃車する場合
            処分時の未償却残高を「固定資産除却損」などとして、事業所得の必要経費にします(所得税法51条1項、国税庁タックスアンサーNo.2210)。
            私用にも使っていた場合は、事業に使っていた割合の部分だけが必要経費の対象です。

            ②個人事業で売却・下取りする場合
            事業所得ではなく、譲渡所得(総合課税)になります(No.3152)。
            ・譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円
            ・取得費は、取得価額から減価償却費相当額を差し引いた金額です
            ・所有期間が5年を超えていれば、2分の1が課税の対象です
            帳簿上は、売却代金を事業主借、未償却残高を事業主貸として落とす方法が一般的です。

            ③「50万円」の意味を確認する
            個人の場合、自家用車を事業用に転用したときは、時価ではなく当初の取得価額から、事業に使うまでの期間の減価(耐用年数の1.5倍・旧定額法)を差し引いた金額が未償却残高になります(No.2109)。
            開業時に時価の50万円で計上していた場合は、除却損や取得費が変わることがありますので、計算をご確認ください。
            法人に現物出資した場合は、法人の帳簿価額を基に、既存の回答の仕訳で処理します。

            ④消費税・その他の手続
            ・消費税の課税事業者であれば、売却・下取りの代金は課税売上です(消費税法基本通達5-1-7)。簡易課税では第四種事業です(同13-2-9)
            ・税務署への届出は不要です
            ・軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に毎年課されます(総務省)。廃車・名義変更の手続は軽自動車検査協会で、3月末までに済ませると翌年度分はかかりません

            ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

            回答日:2026-09-28

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