現物出資の軽車両

    お世話になります。

    開業時に
    軽自動車(スクラムワゴン)箱バンを
    現物出資(50万円)しました。

    古くなり処分したいのですが、
    どのように経理処理するのか、
    また何か届けなどが必要になるのか、
    ご教授いたたければと思います。

    よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/08/03
    • 回答件数:3

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      個人事業となりますね。税務上であれば、現物出資でも、時価評価されその際に車両として受け入れている。すべて事業用に当初から利用している。処分する際には、売却となるか、除却となるか。売却となれば売価があれば消費税上は課税売上となる。

      おそらく、既に減価償却済みで、帳簿価額は1円残っていれば、それが除却損になるといったもので、現物出資に影響を受けず、通常通り処理いただくもので支障ありません。

      回答日:2026-08-03

      • クローバー会計事務所ゴールド

        東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

        現物出資した軽自動車も、処分時の取扱いは通常の固定資産と同じです。廃車する場合は帳簿価額が残っていれば「固定資産除却損」として経費計上し、売却する場合は売却価格と帳簿価額との差額を固定資産売却益または売却損として処理します。税務署への届出は原則不要です。

        回答日:2026-08-04

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          軽自動車を50万円で「車両運搬具」として固定資産台帳へ登録し、
          毎年減価償却を行っている前提で回答いたします。

          処理方法は、「廃車するか」「売却・下取りするか」によって異なります。

          ■① 廃車・処分する場合
          売却代金を受け取らず廃車する場合は、処分時点の帳簿価額を固定資産台帳から除却します。

          帳簿価額が残っている場合の仕訳例は、次のとおりです。
          (借方)固定資産除却損 ○○円 / (貸方)車両運搬具 ○○円

          減価償却累計額を使用している場合は、累計額も併せて取り崩します。
          なお、廃車まで事業で使用している場合は、原則として処分時までの減価償却費も計上します。

          ■② 売却・下取りする場合
          売却や下取りをした場合は、売却代金と帳簿価額を基に売却時の処理を行います。

          ・法人の仕訳例
          (借方)普通預金      ○○円
          (借方)減価償却累計額   ○○円
          (借方)固定資産売却損   ○○円 / (貸方)車両運搬具   ○○円
                              / (貸方)固定資産売却益 ○○円
          ※売却益または売却損のいずれかが発生します。

          なお、個人事業主の場合、事業用車両の売却による損益は、原則として事業所得ではなく譲渡所得として取り扱われます。

          また、消費税の課税事業者である場合は、事業使用部分の売却代金が課税売上となる可能性があります。

          ■③ 届出について
          車両を処分したことについて、税務署への届出は通常不要です。

          ただし、廃車や名義変更を行う場合は、軽自動車検査協会で所定の手続きが必要となります。

          【まとめ】
          ・廃車の場合は、固定資産台帳から除却し、帳簿価額があれば固定資産除却損として処理する
          ・売却・下取りの場合は、売却時の税務処理を行う
          ・税務署への届出は通常不要だが、廃車・名義変更の手続きは必要

          ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
          個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
          実際の申告・手続等を行う際は、必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
          *******************
          もし差し支えなければ、ベストアンサーにご選定いただけますと、大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-08-05

          税理士探しは弥生にお任せ

          自分で税理士を探したい方へ

          質問する

          質問回答ランキング

          ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

          地域別のランキング
          都道府県
          市区町村