車両購入時の仕分けについて

    個人事業主です。ガイドヘルパーの仕事をしており、車での移動が必須です。今まで乗っていた車が故障したため中古の車を購入しました。個人事業主としての資金が無いので、事業主借りで仕分けでいいのでしょうか?また、仕事:プライベートは7:3ならば、購入金額の70%を経費として見なしていいのでしょうか?保険についても同様に70%と考えていいのでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/08/02
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、

      ①仕訳が、(貸方)事業主借 でかまいません。

      ②事業の使用割合が70%であれば、減価償却費の70%を経費として差し支えありません。
       固定資産台帳には、全額を取得原価に計上し、事業割合70%として登録します。

      ③保険料についても②の割合が70%であれば同様で差し支えありません。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-08-02

      • クローバー会計事務所ゴールド

        東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

        個人の資金で事業用の車を購入した場合、仕訳は「事業主借」で問題ありません。
        経費の計算についても、お考えの通り仕事とプライベートの割合(7:3)で家事按分し、70%を事業の経費として計上できます。自動車保険料やガソリン代、車検代なども同様に70%を経費にできます。ただし、車両の購入代金は今年一度に全額を経費にはできず、車の耐用年数に応じて数年に分けて計上する「減価償却」となる点にご注意ください。

        回答日:2026-08-04

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          ご質問ありがとうございます。

          ■① 車両購入時の仕訳について
          事業用資金ではなく、ご自身の資金で車を購入したのであれば、
          ご認識のとおり「事業主借」として処理する方法が一般的です。

          【購入時の仕訳例】
          (借方)車両運搬具 ○○○円 / (貸方)事業主借 ○○○円
          ※車の購入価格には、本体価格だけでなく、
           登録諸費用や納車費用などの「取得価額」に含めるべき付随費用も含めて計上します

          ■② 家事按分について
          仕事とプライベートで「7:3」の割合に合理性があるのであれば、
          事業使用分(70%)を必要経費とすることが考えられます。

          ただし、車両の購入代金を購入時に70%経費計上するのではなく、
          固定資産として計上したうえで、毎年の減価償却費のうち事業使用分を必要経費とするのが一般的です。

          ■③ 保険料やその他の維持費について
          保険料についてもご認識のとおり、
          仕事用の「70%」を必要経費として処理して問題ありません。

          また、保険料だけでなく、日々発生する以下の維持費についてもすべて同様に「70%」を経費にすることができます。
          ・ガソリン代、高速道路代
          ・車検費用、自動車税
          ・修理代、消耗品(タイヤやオイル交換など)
          ・駐車場代   など

          【個人資金から1年分の保険料50,000円を支払った場合】
          (借方)損害保険料 35,000円
          (借方)事業主貸 15,000円
               /(貸方)事業主借 50,000円

          【まとめポイント】
          ・個人資金で購入した場合は、「事業主借」で処理する方法が一般的
          ・車両は固定資産として計上し、減価償却を行う
          ・減価償却費や保険料などは、合理的な事業使用割合(70%など)で家事按分を行う

          ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
          個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
          実際の申告・手続等を行う際は、
          必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

          *******************

          もし差し支えなければ、
          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-08-05

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