扶養150万
扶養家族150万になったら?
- 投稿日:2026/08/02
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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年収150万円になった場合の影響は、制度ごとに異なります。
税金ですが、扶養控除や勤労学生控除の適用可否は所得要件で判定されます。給与収入150万円では、勤労学生控除などの適用状況によって税額が変わります。
また、社会保険ですが、親の扶養は税金とは別基準です。年収見込みが扶養基準(一般的には130万円、条件により異なる場合あり)を超えると、扶養を外れる可能性が高くなります。その場合は勤務先の社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金へ加入することになります。回答日:2026-08-03
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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「扶養されている家族の年収が150万円になったら」という趣旨として、令和8年分でお答えします。税金と健康保険で基準が違う点にご注意ください。
① まず「収入」を「所得」に直します
税金の判定は、収入ではなく合計所得金額で行います。
給与だけで150万円なら、給与所得控除74万円を引いて、所得は76万円です(国税庁タックスアンサーNo.1410)。
事業収入なら、収入から必要経費(青色申告なら青色申告特別控除も)を引いた額です。
② 所得76万円の場合、家族の立場で扱いが変わります(令和8年分)
・配偶者:配偶者控除(所得62万円以下)は外れますが、配偶者特別控除38万円が受けられます。納税者本人の合計所得が900万円以下の場合です(No.1195)。
・19歳以上23歳未満の子など:扶養控除は外れますが、所得62万円超85万円以下なら特定親族特別控除63万円です。特定扶養控除と同じ額です(No.1177・No.1180)。
・上記以外の家族:所得62万円を超えるため、扶養控除は受けられません。給与だけなら、収入136万円以下が目安です(No.1180)。
③ ご家族本人の税金
令和8年分の所得税の基礎控除は、合計所得132万円以下なら104万円のため、給与150万円だけなら所得税はかからない計算です(No.1199)。
住民税は基礎控除が43万円のままで、別に課税される場合があります。
④ 健康保険の扶養は別の基準です
健康保険の被扶養者の年収要件は、原則130万円未満です。19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)は、令和7年10月1日以後の認定から150万円未満です。「未満」のため、150万円ちょうどでは外れます(日本年金機構)。
収入の数え方は保険者によって異なるため、加入している健康保険に確認してください。
⑤ 勤務先への申告
控除の種類が変わる場合は、年末調整で提出する申告書の記載も変わります。特定親族特別控除は、専用の申告書(基礎控除申告書等と兼用の様式)を出さないと年末調整で受けられません。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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