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インボイス導入について

現在弥生会計青色申告を使って業務を行っています。
8月1日よりインボイス登録開始しました。
何か変更する業務はありますか。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/07/29
  • 回答件数:4件

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税理士・会計事務所からの回答

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

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    8月1日からインボイス登録事業者になった場合は、弥生会計(青色申告)でもいくつか対応が必要です。

    ①消費税の設定
     弥生会計の「事業所データ」の消費税設定で、インボイス登録日(令和8年8月1日)が反映されているか確認します。
    ②消費税区分の登録
     8月1日以降の売上は、消費税を含めて記帳し、適切な税区分を選択します。7月31日以前は免税事業者であれば消費税の納税対象ではありません。
    ③請求書・領収書の様式を変更する
     適格請求書発行事業者の登録番号(Tから始まる番号)、適用税率、税率ごとの消費税額を記載できる様式に変更します。
    ④仕入先のインボイスを保存する
     仕入税額控除を受けるため、受領したインボイスを保存します。
    ⑤消費税申告の準備を行う
     登録日以降の取引が消費税申告の対象となるため、税区分の入力漏れがないか定期的に確認しましょう。

    弥生青色申告では、消費税設定と請求書様式の変更が特に重要です。登録日が期中(8月1日)の場合は、その日を境に取引の取扱いが変わるため、7月までと8月以降を区別して記帳するようにしてください。

    回答日:2026-07-30

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      インボイス登録によって免税事業者から、課税事業者になった。
      あるいは、そもそも課税事業者だったが、インボイス登録した。

      いずれにせよ、消費税課税事業者であることには代わりありませんが、消費税の申告対象となる期間や、2割特例の選択の可否等、各種の分岐が生じますね。

      個人か、法人か、でも変わってくることがあります。

      回答日:2026-07-29

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        8月1日より適格請求書(インボイス)を発行することから始めてください。
        その他の点については、国税庁にインボイス制度のサイトがありますから、参考にされるといいでしょう。
        国税庁のインボイス制度のサイトです。
        https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002894216937212238947:kpgnzwqbqmy&q=https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm&sa=U&ved=2ahUKEwj3z5zJ2feVAxXFqVYBHa4BBLMQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw2NixDQwVHzIsvGZN_fdgMA&fexp=121575042,121575040
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問等の税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-07-29

        • 平賀大二郎税理士事務所

          東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

          ご質問の件、基本的には3点あります。

          ①対外的に発行する請求書、納品書などに適格請求書発行事業者登録番号を記載する様式に変更する。

          ②弥生会計の消費税区分を免税から課税事業者に変更する。(課税期間開始日に注意)
           ※下記③も影響します。

          ③簡易課税が有利なら、初年度はまだ提出可能と思われるので、その判断をする。

          ご参考になれば幸いです。

          回答日:2026-07-29

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