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借入先の変更
金融機関からの借り入れを両親からの借り入れに変更できますか。
両親から借入して、そのまま金融機関に借入残額全額返済する。
貸借契約書は作成し、両親には年払いで返済する。
確定申告には金融機関への返済月までを計上し(年末に借入返済)、
翌年の確定申告で両親への借入返済額を計上する。
- 投稿日:2026/07/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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借り換えするのが第三者間でも、個人からでも変わりはありません。
他方、会社ではなく個人事業となるでしょうか。個人間での借入であれば、看做し贈与とならないように、契約条件、実際の返済等、金融機関からの借入と遜色のない対応が安全ですね。
利子分の取り扱いは、生計一ではなりませんが、生計別であれば、経費になりますね。回答日:2026-07-29
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