経費仕訳について

    源泉所得税費を税務署に振り込みました。
    令和8年1月~6月まで支払いました。

    借方(預り金)貸方(普通預金)こちらでよいでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/07/29
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      従業員等の給与等から天引きし、預り金勘定に計上済みに源泉所得税の納付は、その仕訳になります。
      (借方)預り金(貸方)普通預金

      回答日:2026-07-29

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の件、

        ①あなたが給料を支払うときにどのような仕訳をしましたか。これをまず確認ください。
         一般的には下記のような仕訳をします。

         (借方)給料又は役員報酬   (貸方)普通預金
                           預り金(社会保険料)
                           預り金(源泉税)・・・・この部分に注目

        ②上記の様に給料支給の仕訳で源泉税を預り金という科目で控除していれば、今回ご質問の
         納付時の仕訳は下記になります。

          (借方)預り金(源泉税)   (貸方)普通預金   

        ③特例納付(年2回納付)の場合は、給料にかかる源泉税のほかに、税理士や司法書士に支払った報酬から源泉税を控除しているものがあれば、それも併せて納付しますので、そのような支払いがないか確認ください。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-07-29

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          はい、その仕訳で問題ありません。

          回答日:2026-07-30

          • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

            東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

            給与や報酬等の支払時の仕訳と整合するように、
            仕訳して頂くのが大事です。

            給与や報酬等の支払時に
            源泉所得税を「預り金」として処理されていたのであれば、

            借方(預り金)貸方(普通預金)

            の仕訳で差し支えありません。

            ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
            個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
            実際の申告・手続等を行う際は、
            必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

            *******************

            もし差し支えなければ、
            ベストアンサーにご選定いただけますと、
            大変励みになります!

            どうぞよろしくお願いいたします。

            回答日:2026-07-30

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