家事按分について
個人事業主です。
現在持ち家でローン支払い中です。
物販をしていて家の半分程を使用していますが、経費としてあげることはできますか。できる場合は仕訳を教えてください。
また、電気代や水道代、通信費等を支払った分の半分を経費としてあげるためには半分の根拠等何か証明が必要ですか。
- 投稿日:2024/04/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 酒居会計事務所
千葉県船橋市西船4-29-13ルネスgen501
事業で使用している場合、事業使用部分を経費計上できます。
家賃 月10万円 事業割合50%の場合
1月 地代家賃10万円/事業主借10万円
2月 地代家賃10万円/事業主借10万円
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12月 地代家賃10万円/事業主借10万円
事業按分仕訳 12/31 事業主借60万円/地代家賃60万円
※弥生の青色申告オンラインなどでは、確定申告-青色決算書作成時に事業割合を設定する使用になっています。事業割合を設定すると自動的に事業按分の仕訳が出力されます。
事業按分は、合理的に見積る必要があります。ただし、申告時は、特に資料を提出するようなことはありません。税務調査で指摘されれば根拠の証明が必要な場合もあると思います。回答日:2024-04-12
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